弁護士氏の指摘は非公開手続の中の文書を一部でも公開するのは著作者人格権(公表権)の侵害ということかと。実務の世界でも非公開の文書の引用はNG。一方、個人情報の目的外使用は除外規定に該当すれば可能。

copercoper のブックマーク 2022/12/29 09:28

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