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実際に使用を続けられる状態であったにも拘らず、賃借人の故意・過失により使用不能にされてしまった設備については、耐用年数を経過していたとしても賃借人が修理・交換費用の負担を負うべきであるという判例
anhelo のブックマーク 2021/12/31 01:05
「耐用年数の経過」をいいことに…部屋の壁や床をボロボロにした賃借人の末路【弁護士が事例解説】 | ゴールドオンライン[court][law][life&hobby][price&cost][construction][article][2021_4q]実際に使用を続けられる状態であったにも拘らず、賃借人の故意・過失により使用不能にされてしまった設備については、耐用年数を経過していたとしても賃借人が修理・交換費用の負担を負うべきであるという判例2021/12/31 01:05
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gentosha-go.com2021/12/31
物件の壁クロスや床などに大きな傷をつけた貸借人。この物件をこのままでは次に貸すことができないため、賃貸人は賃借人に原状回復費用を請求しました。しかし貸借人は「壁クロスは耐用年数を過ぎているため、原...
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実際に使用を続けられる状態であったにも拘らず、賃借人の故意・過失により使用不能にされてしまった設備については、耐用年数を経過していたとしても賃借人が修理・交換費用の負担を負うべきであるという判例
anhelo のブックマーク 2021/12/31 01:05
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