“原告側の加藤幸英弁護士(愛知県弁護士会)によると、編み物の作品や編み方に著作権を認めた判例はない。” 編み物はモノによっては芸術作品として著作権認められるんじゃないのかと思ったが、今回は通報の問題だ

mekurayanagimekurayanagi のブックマーク 2020/08/19 23:22

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