「収支報告を修正して終わり」にはならない。収支報告に記載するには正式な領収書が必要。そこに記載された金額が「徴収参加費×参加者数」を超過した場合、公職選挙法の「買収」「饗応」に抵触する。

VodkaDriveVodkaDrive のブックマーク 2020/02/18 18:54

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田村智子 on Twitter: "安倍後援会が安倍総理も承知の上で、意図的に収支報告を行わなかったとすると、明らかに政治資金規正法違反。虚偽記載の罰則は、3年以下の禁錮又は50万円の罰金。罰金刑に課せられると公民権停止、つまり被選挙権も失う。 それだけ重大な局面。… https://t.co/6F4a2q9bbK"

    安倍後援会が安倍総理も承知の上で、意図的に収支報告を行わなかったとすると、明らかに政治資金規正法違反。虚偽記載の罰則は、3年以下の禁錮又は50万円の罰金。罰金刑に課せられると公民権停止、つまり被選挙権...

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