「屋外に設置された美術の著作物又は建築の著作物は,方法を問わず利用できる(若干の例外あり)」か→http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/chosakubutsu_jiyu.html 店のロゴを消していたら商標の問題もなさそう。

mohnomohno のブックマーク 2019/11/22 18:09

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