確かに国の非常災害対策本部の設置は「おそれ」段階では行わないのが災対基本法の規定。でも、51条の2で規定されている「とるべき措置について、国民に対し周知させる措置」として何かやっていたっけ?

copercoper のブックマーク 2019/10/13 15:42

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安倍首相、非常災害対策本部の設置を表明 | 共同通信

    安倍晋三首相は13日午前、台風19号の関係閣僚会議で、広範囲にわたる甚大な被害を踏まえ、官邸に非常災害対策部を設置すると表明した。

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