“権利者が「許諾します」と回答する可能性が低い状況で、かさねて許諾を取りに行くメリットは皆無であるどころか、リスクが高い行為であると言えます。”

netafullnetafull のブックマーク 2019/05/14 10:07

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著作権法上の引用要件を満たしているのに、かさねて許諾を得る必要はあるのか|知的財産・IT・人工知能・ベンチャービジネスの法律相談なら【STORIA法律事務所】

    著作権法の引用要件を満たしており、他人の著作物を無断で利用できるにもかかわらず、その他人に事前に「掲載させて頂いてもよろしいでしょうか」と打診するのはやめておいたほうがよい。「ダメ」と言われた場合...

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