「録音」と「公開」は別に考えましょう、と。/“無断録音であるから証拠としての価値が否定されることはありません”

ornithornith のブックマーク 2018/06/24 17:58

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就活中の無断録音は「違法性なし」でハラスメント立証の決め手…「一般公開」には要注意 - 弁護士ドットコムニュース

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