[filetype:pdf][media:document]休電による休業については、原則として法第26条の使用者の責に帰すべき事由による休業に該当しないから休業手当を支払わなくとも違反とはならない。

anheloanhelo のブックマーク 2011/03/20 18:48

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計画停電が実施される場合の労働基準法第26条の取扱いについて

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