事後の差止なので先例は北方ジャーナルではなく「水に泳ぐ魚」最判だが、プライバシー侵害なので事案が異なる/政治活動への論評は公益性があり差止は行き過ぎと思えるが、裏取りが薄かったとも聞くので何とも。

buhikunbuhikun のブックマーク 2017/01/06 23:18

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