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店内に「万引きは刑法235条により10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と掲示した方がいい。
hidematu のブックマーク 2015/09/19 08:53
書店員として訴えたい、本屋での「万引き」という名の「窃盗」問題について【追記あり】 - 積読書店員のつくりかた[law]店内に「万引きは刑法235条により10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と掲示した方がいい。2015/09/19 08:53
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fiblio.hatenablog.com2015/09/18
はじめに 本屋が減ってきている。その原因はなんでしょうか。 「本が売れない」、「ネット書店(イコール帝国)があるからリアル書店なぞ必要ない」、「図書館で借りれば無問題」と邪推すればキリがありません。...
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店内に「万引きは刑法235条により10年以下の懲役又は50万円以下の罰金」と掲示した方がいい。
hidematu のブックマーク 2015/09/19 08:53
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