下村大臣は、新国立競技場整備費中500億円を東京都支出に特別立法と。が、一憲法学徒として、憲法95条に1の地方公共団体のみ適用の特別法は、その地方公共団体の住民投票過半数の同意得ねば、国会はこれを制定できず

anheloanhelo のブックマーク 2015/06/11 09:15

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