「高部裁判長は、装置の所有権はサービスの利用者にあり、永野商店は装置の管理行為を代行しているにすぎず、」占有屋が喜びさうな論理だな。いや何となく。

ryokusairyokusai のブックマーク 2006/08/05 10:11

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