憲法の「両性による同意」という文言は単に二人による同意という意味だという憲法解釈も普通に有力で、同性婚のために憲法を変える必要は必ずしもないということを付記

IzumiMihashiIzumiMihashi のブックマーク 2015/02/14 06:58

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