>理由1 法人の名誉権も判例上認められてます(最判昭和39年1月28日)。>理由2 会社が小規模であることは不正競争防止法違反の成立を直ちに阻みません。例えば小さな会社が浜崎あゆみロゴと誤認させる商品を販売した場合。

ssugurussuguru のブックマーク 2006/02/07 21:35

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