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>理由1 法人の名誉権も判例上認められてます(最判昭和39年1月28日)。>理由2 会社が小規模であることは不正競争防止法違反の成立を直ちに阻みません。例えば小さな会社が浜崎あゆみロゴと誤認させる商品を販売した場合。
ssuguru のブックマーク 2006/02/07 21:35
音楽学校 アムバックス - 代表 穂口雄右 テレビが独占する音楽著作権利益の実態(4)[Law]>理由1 法人の名誉権も判例上認められてます(最判昭和39年1月28日)。>理由2 会社が小規模であることは不正競争防止法違反の成立を直ちに阻みません。例えば小さな会社が浜崎あゆみロゴと誤認させる商品を販売した場合。2006/02/07 21:35
>理由1 法人の名誉権も判例上認められてます(最判昭和39年1月28日)。>理由2 会社が小規模であることは不正競争防止法違反の成立を直ちに阻みません。例えば小さな会社が浜崎あゆみロゴと誤認させる商品を販売した場合。
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www.amvox.co.jp2006/02/07
作曲家 穂口雄右 本ページでご報告させて頂いていた、テレビ朝日ミュージックに関する記述は、テレビ朝日ミュージックが東京地方裁判所に提訴した、「テレビ朝日ミュージックに関する記述の削除と金1000万円の損...
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>理由1 法人の名誉権も判例上認められてます(最判昭和39年1月28日)。>理由2 会社が小規模であることは不正競争防止法違反の成立を直ちに阻みません。例えば小さな会社が浜崎あゆみロゴと誤認させる商品を販売した場合。
ssuguru のブックマーク 2006/02/07 21:35
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