選定の時点で守秘義務契約しないことがビックリ。契約関係の弁護士に意見を聞け。 ただ、例え守秘義務契約結んでも、関係はギクシャクしそう。被害者の交友関係を元に、ある程度ゾーニングすれまマシにはなるが。

nanoha3nanoha3 のブックマーク 2009/05/19 17:57

その他

このブックマークにはスターがありません。
最初のスターをつけてみよう!

性犯罪被害者の名前も裁判員に開示、情報流出懸念の声 : 週間ニュース : 九州発 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    21日に始まる裁判員制度で、強盗強姦など制度の対象となる性犯罪事件を巡り、裁判所が被害者保護と裁判員選任手続きの両立に頭を悩ませている。 裁判員は事件と無関係でなければならず、数十人から約100人の...

    \ コメントが サクサク読める アプリです /

    • App Storeからダウンロード
    • Google Playで手に入れよう