こんにちは、東大阪市の司法書士の谷奥です
来週で今年も終わり・・・早いですね
今日は同期の司法書士と忘年会に行くべく、急いで仕事を終わらせます
さて、今回は賃貸借契約時のお話です。
個人で家を借りる場合、仲介業者に間に入ってもらって賃貸借契約を結ぶことは、よくある話だと思います。
そこで、いざ契約となった場合、仲介に入っている者には、当事者(オーナーと借りる人)に対して、契約の内容の重要事項について説明する義務があります。
【宅地建物取引業法】
(重要事項の説明等)
第35条 宅地建物取引業者は、宅地若しくは建物の売買、交換若しくは貸借の相手方若しくは代理を依頼した者又は宅地建物取引業者が行う媒介に係る売買、交換若しくは貸借の各当事者(以下「宅地建物取引業者の相手方等」という。)に対して、その者が取得し、又は借りようとしている宅地又は建物に関し、その売買、交換又は貸借の契約が成立するまでの間に、取引主任者をして、少なくとも次に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面(第五号において図面を必要とするときは、図面)を交付して説明をさせなければならない。
この「次に掲げる事項」には、借りる建物の所有者の名前や電気・ガスの供給・排水のための施設の整備の状況、契約の解除・違約金に関する事項など、さまざまなものがあります。
そしてこの説明をするときは、相手に対して取引主任者証を提示する義務もあります。
【宅地建物取引業法】
第35条
4 取引主任者は、前三項の説明をするときは、説明の相手方に対し、取引主任者証を提示しなければならない。
この提示義務に違反した場合には、10万円以下の過料に処せられます。
家を借りる時は、後々のトラブルを防ぐためにも、契約内容をしっかり説明してもらうようにしましょう
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