・決済サービスとはなにか
ひとくちに「決済サービス」といっても多義的なことばであるが、スマートフォンやデジタルデバイスの普及とからめて、ビジネスサービスの潮流という意味で、今後も目が離せない分野である。いわゆるこうした電子マネー等と法律との関係はどうなっているのだろうか?
少し前も資金決済法の概要をながめてみたばかりだけれど、もう少し具体的に考えてみたい。
資金決済法は、平成22年の施行だから、まずまず最近のことである。
資金決済法が対象とするのは、資金移動業、前払式支払い手段の発行の業務、資金清算業の三つであるから、これからの決済サービスを考えるのにうってつけの法律なのである。
そもそも決済サービスは銀行だけが行えるのではなかったかと疑問に思うのだが、銀行のみしか行えないはずの「為替取引」が、一定額の範囲であるが銀行ではない事業者も行えるようになった、というところに資金決済法の重要性がある。
では、為替取引とはなにか。