5月1日会社法改正により新たに登記事項が増えました。
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨が登記事項に変更となりました。
昨年末あたりから、監査役設置会社で株式の譲渡制限規定の無い会社において、株式譲渡制限規定を置いて、役員の任期を伸ばしましょうかというお話がありまして、5月の会社法改正後に監査役の会計監査のみの登記と併せてしましょうかという話になっていました。
さっそく、近日開催の株主総会で、色々な定款変更をして登記をさせて頂くことになりました。
改正後すぐにその登記が出せることになり、いつもよりちょっと嬉しい気分です。
今回は、会計監査のみに限定する規定の設定登記ですが、実は監査役を置いている多くの中小企業においては、この定款規定がすでにあるはずです。そして、次に監査役の登記をするときには、この会計監査のみに限定する旨の登記を一緒にしないといけません。
監査役設置会社におかれましては、必ず忘れないように注意して頂きたいです。
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