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話題作りで違憲条例案出すのやめてくれる?~大阪市「職員の政治的行為の制限に関する条例案」

橋下氏がまた性懲りもなく憲法違反の条例案を出してきました。
本当に学習能力がありませんね。

というか、明らかに違憲なのでどうせ通りはしない、脅しと話題作りが目的、もし通れば儲けものだと、引っかき回すだけ引っかき回したいんでしょうか

後掲しますが、この廃案を求める声明を出した大阪労働者弁護団、なんとバカ殿が市長になってから出した声明は今回で6つめなんだそうです。
市長になって8ヶ月足らずで6つもお仲間の弁護士団体から抗議声明が出されるって、ギネスものですよこれ!

もし私が弁護団だったら、「いい加減違憲行為するのやめてくれないかな~、迷惑なんだよね~いちいち反論の声明作らなきゃいけないんだからさ~」とぼやきたくなりますね。

大阪市職員の政治活動、これらは懲戒免…条例案
http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20120621-OYT1T01072.htm

 大阪市は21日、職員の政治活動を国家公務員並みに規制する「職員の政治的行為の制限に関する条例案」を公表した。

 違反者は原則、懲戒免職とする規定を盛り込んだ。7月6日に開会する臨時市議会に提案し、8月施行を目指す。

 条例案では、国家公務員と同様、▽デモ行進の企画▽政治団体の機関誌の発行や配布▽集会で拡声機などを使って政治的な意見を述べる――など地方公務員法では規制対象外の10項目を禁止した。

 罰則も検討していたが、政府が「地方公務員法に違反する」との見解を示したため、条例案から外した。一方、政府は違反者について、「(罰則ではなく)地方公務員の地位から排除すれば足りる」との見解も示しており、懲戒免職の規定を設けた。

(2012年6月22日08時46分 読売新聞)



条文全文がこちら。リンク先をお読みください。

◆大阪全労協青年部 どん底!!
http://ozspring.blog40.fc2.com/blog-entry-95.html

これを見ると地方公務員は、職務から離れたプライベート時においてさえ政治的な自由が奪われるという仰天モノです。しかも政治的な演劇さえもダメって、これ、治安維持法ですか?どうみても戦前なんですけど。

上脇先生が全てツッコミを網羅してくださってるのでゴッソリお持ち帰りさせていただきましょう。

◆上脇博之 ある憲法研究者の情報発信の場

橋下・大阪市の職員の政治活動への罰則化条例案は二重に違憲!
http://blog.livedoor.jp/nihonkokukenpou/archives/51667981.html?blog_id=2778940
(引用開始)
(7)これまでもブログで述べてきたが、国家公務員も地方公務員も、他の職業の人々と同じように、職務外に政治活動することは基本的人権として憲法が保障している(第21条)と解する立場が妥当である。

民主主義国家であれば、当然、誰でも政治活動は保障されるというのが、大原則である。

したがって、公務員の政治活動を公務時間外まで禁止し、罰則をかすのは、人権侵害であり、憲法違反であり、それゆえ、国家公務員法(第102条)は、違憲である(委任の問題点もあるが、ここではこれ以上言及しない)。

橋下市長が制定を目論んでいる条例案の憲法問題の第一は、この点にある。

(8)第二の憲法問題は、地方公務員法が法律に違反して政治活動を行なった公務員にたいし罰則をかしていないのに、橋下市長が制定を目論んでいる条例案が罰則をかそうとしている点での問題である。

憲法は、地方公共団体の条例制定権を「法律の範囲内」でしか認めていない(第94条)。

第94条 地方公共団体は、その財産を管理し、事務を処理し、及び行政を執行する権能を有し、法律の範囲内で条例を制定することができる。

ここでの「法律の範と囲内」について研究者の間では憲法解釈上幾つかの立場があるが、私は、地方自治による憲法破壊政治に対する”歯止め”であると解している。

つまり、地方公共団体が住民の人権や民主主義を国(国法)よりも保障する方向でも条例制定は許容しているが、その逆の、人権や民主主義を国(国法)よりも保障しない方向での条例制定は許容していない、という立場である。

したがって、私見によると、
例えば、国がいわゆる情報公開法を制定する前に、全国の地方公共団体がそれぞれ情報公開条例を制定し、形式的あるいは実質的に”知る権利”を保障してきたが、このような条例制定それ自体は、憲法が許容しているが、
地方公共団体が国法に反して、特定の人々の政治活動や選挙権・被選挙権を剥奪する、あるいは制限することは、それ自体憲法が許容していない、
ということになる。

それゆえ、地方公務員法が地方公務員の政治活動に罰則をかしていないにもかかわらず、大阪市が条例で罰則をかしてしまえば、憲法違反になる。

(9)以上のように、橋下市長が制定を目論んでいる条例案は、二重の意味で憲法違反であるのではなかろうか!

(10)公務員が公務時間中に、政治活動をしたり選挙運動活動を行っていた場合には、行政処分で対処することが可能でありし、現に、そうすれば良いのである。

それにもかかわらず、二重の憲法違反になる条例を制定して、政敵である公務員の人権を不当に剥奪・制限し、民主主義を後退させることは、手段を選ばず政敵を弾圧するもので、あまりにも卑怯であり、独裁者の手法である、と断ぜざるを得ない。

(11)橋下氏は、大阪市長であり、公務員であるから、当然、現行憲法を尊重し、擁護する義務がある(憲法第99条)。

第99条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

それゆえ、橋下氏がそもそもこの義務を果たす気がないのであれば、市長を辞任すべきである!
(引用ココまで)



橋下・大阪市長が市職員の政治活動を懲戒免職しても違憲!
http://blog.livedoor.jp/nihonkokukenpou/archives/51673312.html

案の定、橋下氏は、自称「独裁者」らしく、刑事罰に代えて「懲戒免職」処分を目指すようだ。

毎日新聞 2012年06月20日 21時58分
橋下市長:政治活動の職員、懲戒免職に

 大阪市の橋下徹市長は20日、市職員の政治活動を勤務時間内外を問わず規制強化する条例案について、条例で禁じた政治活動をした職員を原則、懲戒免職とする規定を盛り込む方針を決めた。橋下市長は当初、懲役2年以下などの罰則を検討していたが、政府が「違法」との見解を示したため、見直しを表明していた。総務省によると、自治体が政治活動を理由に職員を懲戒免職にした例はほとんどない。市が条例に基づいて免職にした場合、処分の妥当性が問題になる可能性もある。
 この問題を巡っては、政府が19日、地方公務員の政治活動に対して、自治体の条例で罰則を盛り込むことを「地方公務員法に違反する」と閣議決定。同法が成立した際、「懲戒処分により(職員の地位から)排除すれば足りる」との理由で罰則規定を盛り込まなかった経緯を指摘していた。
 これに対し、橋下市長は20日、「閣議決定が『地位から排除すれば足りる』というなら、忠実に従う。(政府は)バカですね。政治活動については原則、懲戒免職にして、ばんばん排除していく」と述べ、7月の臨時議会で「懲戒免職」規定を盛り込んだ条例案を提出する方針を示した。


(「橋下大阪市長 「政治活動で懲戒免」 職員規制条例 罰則に代え」毎日新聞2012年6月21日大阪本社版第一面では、私のコメントが紹介されている。)

2.「公務員の公務時間外の政治活動」に対する罰則も懲戒処分も違憲!

(1)すでに何度か書いているが、国家公務員であれ、地方公務員であれ、公務時間外に政治活動を行うことが自由であることは、人権保障としても、民主主義としても、当然のことである。
それを否定すれば、日本は民主主義国家ではないことになる。

日本は、憲法で、民主主義国家を表明している、と解される。

(2)したがって、公務員が公務時間外に政治活動を行なった場合に、当該公務員に刑事罰を課すことは、憲法違反の人権侵害を行なっていることになる。

(3)このことは、刑事罰ではなく、行政の懲戒処分でも同じである。

人権が保障されているのに、その人権を行使することで不利益を被ることになるのであれば、人権を保障していることにはならない。
人権を保障している以上、その人権行使者に不利益を与えることは憲法が許してはいない。
この点では、その不利益が刑事罰であろうと行政の懲戒処分であろうと、不利益には変わりないので、同じことである。
刑事罰と行政処分(懲戒処分)の相違は、ここでは議論する必要がない。

それゆえ、公務員が公務時間外に政治活動を行なった場合に、当該公務員に刑事罰をかすことが人権侵害として違憲である以上、刑事罰に代わって行政処分(懲戒処分)をかしても結論は同じであリ、人権侵害として違憲である。

(4)ところで、ブログ「【堺からのアピール】教育基本条例を撤回せよ」によると、大阪市の「職員の政治的行為の制限に関する条例案」の「第2条(条例で定める政治的行為)」には、以下が含まれているという。

(3)政党その他の政治的団体の機関紙たる新聞その他の刊行物を発行し編集し配布し又はこれらの行為を支援すること
(4)多数の人の行進その他の示威行動を企画し、組織し、若しくは指導し、又はこれらの行為を援助すること
(5)集会その他多数の人に接し得る場所で又は拡声機、ラジオその他の手段を利用して、公に政治的目的を有する意見を述べること
(6)政治的目的を有する署名又は無署名の文書、図書、音盤又は形象を発行し、回覧に供し、掲示し、若しくは配布し、若しくは多数の人に対して朗読し、若しくは聴取させ、又はこれらの用に供するために著作し、若しくは編集すること
(7)政治的目的を有する演劇を演出し若しくは主宰し又はこれらの行為を援助すること
(8)政治上の主義主張又は政党その他の政治的団体の表示に用いられる旗、腕章、記章、えり章、服飾その他これらに類するものを製作し又は配布すること



これを見ると、例えば、「援助すること」も禁止されているから、大阪市職員が直接的な政治活動以外の行為を行なった場合にも、当該公務員は懲戒処分になることがわかる。
恐ろしいことである。

3.「公務員の公務時間内の政治活動」に対して「原則懲戒免職」は行き過ぎた違法処分!

(1)他方、国家公務員であれ、地方公務員であれ、公務員には、職務専念義務があるので、公務時間中に政治活動を行なった場合には、行政が「懲戒処分」を行うことは違憲にはならない。

(2)ところが、その懲戒処分が「原則懲戒免職」となると、行き過ぎた違法処分になるだろう。

(3)というのは、「懲戒処分」は「懲戒免職」だけではないからである。
(略)
(4)ということは、公務員が公務時間中に政治活動を行なった場合でも、それがどの程度の職務専念義務違反なのか等、義務違反の詳細を考慮せず一律に「原則懲戒免職」とするのは、行き過ぎた懲戒処分であり、違法となる。

(5)したがって、甘すぎる(軽すぎる)懲戒処分も問題になるが、厳しすぎる(重すぎる)懲戒処分も問題になるのである。

(6)大阪市が、市職員の公務時間内の政治活動に対する懲戒処分のあり方を見直すことが許されるとしても、他の地方公共団体の処分実態、大阪市の過去の処分実態、過去の判例などを考慮して、見直しをこなう必要があるが、「原則懲戒免職」とするのは、明らかに行き過ぎた懲戒処分なのである。

(7)また、すでに確認したように、「援助すること」など大阪市職員が直接的な政治活動以外の行為を行なった場合にも懲戒免職になるようであれば、これも行き過ぎた懲戒処分ということになる。


4.「新自由主義の財界政治」を進めるための「公務員叩き」

(1)橋下市長の思惑は、自己の政敵に対する制裁とその厳罰化であり、明らかに行政権(懲戒処分権)の濫用である。

橋下氏は、明らかに、市長・首長としてふさわしくない人物である。

(2)と同時に、有権者が「新自由主義の財界政治」批判に走らないように「公務員叩き」をしているのであろう。

「公務員叩き」をしてマスコミと有権者の目を、自己が進める「新自由主義の財界政治」から逸らせておけば、「新自由主義の財界政治」を推進できるとの計算だろう。

余りにも卑怯である。

(3)したがって、このような「独裁者」が「新自由主義の財界政治」を進める以上、橋下政治は”庶民のための政治”になるはずがない!

一日も早く辞任して欲しいものだ!

同じ法律畑の憲法の教授に、市長を辞めろ!と歯に衣着せず二度も続けて言われてしまうって、いかにバカ殿が滅茶苦茶かってことです。

大阪労働者弁護団の声明も転載しましょう。

◆大阪全労協青年部 どん底!!

大阪労働者弁護団 「職員の政治行為の制限に関する条例案」廃案を求める声明発表!
http://ozspring.blog40.fc2.com/blog-entry-97.html

職員の政治的行為の制限に関する条例案の廃案を求める声明

 大阪市は、2012年7月議会に、職員の政治的行為の制限に関する条例案を提案しようとしている。本条例案は、「地方公務員法第36条第2項第5号の定める政治的行為を定める」とするものである。

 しかし、そもそも政治的行為は民主主義社会において最も基本的かつ最大限尊重されねばならない重要な権利であり、公務員と言えどもその制限は必要最小限に留められねば憲法19条及び21条に違反にするとの謗りを免れない。

 そのため、地方公務員法(以下「地公法」という。)第36条も一定の目的をもって行われる限定された政治的行為のみを禁止するにとどめ、かつ、違反に対して何らの罰則も設けていないのである。地公法第36条第5項が、「本条の規定は、職員の政治的中立性を保障することにより、地方公共団体の行政及び特定地方独立行政法人の業務の公正な運営を確保するとともに職員の利益を保護することを目的とするものであるという趣旨において解釈され、及び運用されなければならない。」と規定しているのもその趣旨である。

 ところが、本条例案第4条は、「内閣の答弁の趣旨を踏まえ」、地公法第36条に違反した場合、「原則として懲戒処分として免職の処分をする」と明記している。

 本条例案の指摘する内閣答弁は、1950(昭和25)年の地公法36条制定当時の提案理由において「職員の政治的行為の制限の違反に対しては、懲戒処分により地方公務員たる地位から排除することをもって足る」と説明されていたと指摘するものにすぎない。しかも、その趣旨は、「罰則を設けることができるか」との質問に対して、罰則を設けることはできないことの理由として言及されたものにすぎず、本条例案は「内閣の答弁の趣旨」を完全に曲解している。さらに、この提案理由説明自体、実に60年以上前のものであり現在の社会情勢に適合していない。

 本条例案は、かかる政治的行為の重要性に対する基本的な認識を欠いており、法律の解釈を根本的に誤っているものといわざるをえない。原則として懲戒免職とする本条例案は憲法21条に反し違憲無効との評価を免れない。


 また、本条例案第2条が列挙する「政治的行為」は、概ね国家公務員に適用される人事院規則14-7を引き写したものであるが、人事院規則においては「政治的目的のため」に行うことが禁止されると規定されているところ、本条例案はすべての項目において目的による制限を削除している。これは意図的に職員の政治的行為に対する萎縮効果を狙ったものとしか考えられず、この点においても極めて悪質である。


 さらに、個別の項目においても、例えば、本条例案第2条第5号は制限される行為として、国家公務員と同様に、「ラジオその他の手段を利用して」公に政治的目的を有する意見を述べることを挙げている。しかし、地方公務員は国家公務員と異なり、自らが属する地方公共団体の区域外においては自由に政治活動を行えるのであり、地公法36条を超える制限を課すものとして違法無効であるといわざるをえない。


 以上より、本条例案は、総体として違憲違法である。

 当弁護団の見解は以上のとおりであるが、このような民主主義社会における基本的な権利がなし崩し的に規制されていき、いずれ近い将来に一般市民の権利にまで規制が及ぶことをも危惧するものである。

 よって、本条例案は、憲法上の重要な基本的権利を侵害するものであり、条例として制定されることがないよう強く求めるものである。

以上



ところで、バカ殿は新区長相手にこんな事をのたまいました。

http://www.sponichi.co.jp/society/news/2012/07/02/kiji/K20120702003591440.html

 大阪市の橋下徹市長は2日、市内24区長の公募合格者を集めた会議で「今までの生活と違うことを意識して態度、振る舞いを律してほしい。今日からはプライバシーも基本的人権もないと考えてほしい」と述べ、公人として自覚ある行動をするようくぎを刺した。



いや、新区長さん達、プライバシーも基本的人権もちゃんとありますからね、こんなデタラメ信じちゃいけませんよ!

いやはや、本当に人権が心底嫌いなんですね。人権を剥奪して締め上げるのが何よりお好きな筋金入りのドSです。
でも嫌いなのはあくまで「他人の」人権、自分の基本的人権はガッツリ確保。
だって、自分がいつでも言いたい放題暴言を吐ける特権は神聖不可侵なんですもの。


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コメント

やる気のない政治家だと証明されました

 要するにパフォーマンスだけには長けているんですね、ハシゲは。
 問題はどのような成果を大阪市にもたらすかなんですが、公僕いじめではなにももたらさないどころかかえって大阪市をめちゃくちゃにするだけです。
 身内のやりたい放題は見逃しておいて、平松邦夫正統市長には誹謗中傷なんですからふざけるなの一言です。公僕の意味も分かっていない三流弁護士だったハシゲは政治家としても三流だった事を明らかにしてくれた意味で私は感激しています(皮肉ですよ)。

戯れ歌封印。まじめな疑問です

どっかの番組でこの件について「原発反対ってマイクで言うのは?」「それはセーフでしょ」一同納得。ってなったそうですが、ビミョーじゃないですか。「政治判断」で再稼働したんだし、十分政治活動って言われそうな気が…。「地球環境のためにゴミの減量しましょう」って広報車で呼び掛けたら「勤務時間に政治活動」した大悪人にされないか、心配です。

橋したしの中身はただの子供、頭は良くて、たちの悪いとりまきを引き連れてるタイプ。あげあしを取るのがうまく、いじめが好き。
そんな小学生いましたよね。
彼はまさにそれ。
「政府はばかですね」から条例出してきた一連が まさにそんな行動パターンです。
真面目に、はしげしを批判するのも必要でしょうが、誰かが「小賢しいガキはだまってろ」と言ってやらないとだめなんだと思います。

>TED様

>どっかの番組でこの件について「原発反対ってマイクで言うのは?」「それはセーフでしょ」
ダウトですね。「今回の」稼働に関しては国家公務員だと
人事院規則一四―七(政治的行為) (抄)
(昭和二十四年九月十九日人事院規則一四―七)
(政治的目的の定義)
5  法及び規則中政治的目的とは、次に掲げるものをいう。政治的目的をもつてなされる行為であつても、第六項に定める政治的行為に含まれない限り、法第百二条第一項の規定に違反するものではない。
五  政治の方向に影響を与える意図で特定の政策を主張し又はこれに反対すること。
六  国の機関又は公の機関において決定した政策(法令、規則又は条例に包含されたものを含む。)の実施を妨害すること。
(政治的行為の定義)
6  法第百二条第一項の規定する政治的行為とは、次に掲げるものをいう。
十一  集会その他多数の人に接し得る場所で又は拡声器、ラジオその他の手段を利用して、公に政治的目的を有する意見を述べること。
に照らして完全にOUT、大阪市の条例(案)だと政治目的が入っていなくてもOUTなので当然OUTとなります。

>こっぱなお役人様

やっぱり…。そうでしたか。それにしても法律ってこんな書き方しかできないんでしょうか。万国共通こんなもんなんですかね。

>TED様

まだ人事院規則は「読みやすい」法令です。
これが「所得税法(施行令・施行規則)」、「消費税法」などの「税法」や、例外規定準用規定てんこ盛りの「行政法」になると、法律のほかに「法令精解(質疑応答集ともいう)」という本がないと正規な解釈ができないです。
後、この規定があるので「デモ」の論争に参加できないという(涙)
(参加しようとすると、どうしても「国公法」「人事院規則」に引っかかります。しかも罰則付きなのでどうしても慎重にならざるを得ないです)

ひぇー

あだや「こォらそこの公務員」てなことは言えませんね。大変なお仕事なんですね。で、実感として、そのために行政のスピード感(市長の口ぐせ)が損なわれているような感じがありますか。公務員のヤル気を法律の体裁が殺いでいることはないですか。あと、(小声で)キュークツじゃないですか?

ダブスタ発覚

橋下市長が設置した局職員 「維新」集会メール一斉に送信 指摘で取り消す(しんぶん赤旗)
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik13/2013-05-29/2013052901_04_1.html

すみません、この集会告知って明らかに条例違反ですよね。
やった「大都市局」の職員もさっさと処分してもらいましょう。
それとも“維新関係は除く”んですか?橋下さん。

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