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Re: (2007/9/15)【過去記事】橋下弁護士の責任
世間がどうだろうと、法的正義は存在します。憲法という存在が民主主義の暴走を静止する存在である(立憲民主主義)である限りは、最低限の暴走は静止できます。だからこそ憲法は重要なのですが・・・・
とりあえず、この問題では、一番笑えるのが、弁護士の懲戒請求を煽動した無責任な言動につきると思います。
弁護士という立場を考えれば、威力業務妨害です(威力業務妨害で一審は敗訴してます)
でも、弁護士だけではなくバランス感覚の優れた人は、橋下弁護士の言動へは反対しています。
民意が多数暴力によってどう動いても、法的正当性がないままではその暴力は意味を為さないわけです。
ただ、弁論に出廷しなかった弁護士の存在に関しては問題提起は必要だと思います。
弁論前に弁護士交替という不運があったものの、書面で弁論に間に合わない旨を最高裁の通知することは、不可能ではなかったと思うのです。
その部分だけは、弁護士の落ち度だと思うのですが、厳しいでしょうか?
とりあえず、法の正義は、橋下知事には微笑まなかったわけですから・・杞憂で終わった事実を嘲笑しましょう。
どうせ、ヒステリックな民意は移ろい易いもので、次の獲物を狙ってるだけです。その後を追うという重要な活動は改正賛成派の責務として責任放棄しないで意識することにしましょう。
移ろい易い方々には責任感など期待できないのですからw
とりあえず、この問題では、一番笑えるのが、弁護士の懲戒請求を煽動した無責任な言動につきると思います。
弁護士という立場を考えれば、威力業務妨害です(威力業務妨害で一審は敗訴してます)
でも、弁護士だけではなくバランス感覚の優れた人は、橋下弁護士の言動へは反対しています。
民意が多数暴力によってどう動いても、法的正当性がないままではその暴力は意味を為さないわけです。
ただ、弁論に出廷しなかった弁護士の存在に関しては問題提起は必要だと思います。
弁論前に弁護士交替という不運があったものの、書面で弁論に間に合わない旨を最高裁の通知することは、不可能ではなかったと思うのです。
その部分だけは、弁護士の落ち度だと思うのですが、厳しいでしょうか?
とりあえず、法の正義は、橋下知事には微笑まなかったわけですから・・杞憂で終わった事実を嘲笑しましょう。
どうせ、ヒステリックな民意は移ろい易いもので、次の獲物を狙ってるだけです。その後を追うという重要な活動は改正賛成派の責務として責任放棄しないで意識することにしましょう。
移ろい易い方々には責任感など期待できないのですからw
>冥王星さん
橋下さん、また小中学生の携帯電話のことで暴走気味ですね。この人は強権的なことがほんとに好きですね。
えっと、
>弁論前に弁護士交替という不運があったものの、書面で弁論に間に合わない旨を最高裁の通知することは、不可能ではなかったと思うのです。
についてですが、 弁論(3/14)の前日に、新弁護人は最高裁に通知しています。
だいたいの経緯ですが、
12月に旧弁護人に、公判を開きたいという連絡があり、二月か三月を打診された。
旧弁護人は、もう少し検討したいので弁論は来年5月頃をお願いしたいということだった。
12/5に、旧弁護人が新弁護人を入れたいとの意向を最高裁に伝え、翌年2/5に旧弁護人が新弁護人のことを出して調査官に期日のことで相談したいと連絡したら、2/6に、期日は3/14だと指定された。(新弁護人、安田さんは何も知らないから当然3/14の研修会の準備を進めてます)
こういう経緯の中で安田弁護士が弁護士が依頼を引き受け、初めて少年と接見したのが2/27
ところが少年から話を聞き、記録を見てみると、それまでの事実認定に重大な事実誤認があることを発見。もう一人弁護士が3/5くらいに選任され、二人の新弁護人との弁護方針の違いから、旧弁護人は辞任。
新弁護人は3/7に延期の上申
3/8、裁判所がその申し立て却下
3/14は既に研修会の予定が入っているし、何よりも、事件当時18歳になったばかりの被告人が死刑になるかもしれないという重大な裁判なのに、14日にやられては全く準備するのに日にちが足りず、弁護人の職責である十分な弁護ができない。もし、出席していたら、ろくに弁護が尽くされないまま自判で死刑判決が出されるおそれがある。
そこで弁論前日の3/13に欠席届を出した。
こういう場合、検察官が被害者遺族に連絡し、公判も開かれない、というのが普通。
ところが最高裁は公判を開いて弁護人に出頭命令と在廷命令を出した。
ということです。
新弁護人が依頼を引き受けたとき、確かに3/14の弁論期日をわかったうえで受任したのですが、実際2/27に少年と接見して話を聞き、記録を見てみたら、それまでの事実認定に重大な事実誤認があることを発見しました。
これだけ社会の衆目を集めてる事件なので、弁護人が記録を精査した結果、新しい主張をすると言うのであれば、最高裁は弁論期日を延期するという選択をするのが、十分な審議を尽くすためにも妥当だったかと思います。それを「期日わかってて引き受けたんでしょ、じゃ、ダメ」では余りに形式的かと。
だいたい最高裁は、上告理由にあたらない量刑不当の主張をするために、検察の方には六ヶ月も期間を与えているんですね。そして最高裁が量刑で差し戻し、あるいは破棄自判、というときに、旧弁護人がもう一度検討するのに時間が欲しいと言うのは当然で、5月まで猶予を欲しいと言うのは検察に与えた猶予のバランスからしても何もおかしくはないんです。
ベテランの弁護士が言うには、こんな期日指定は通常ありえないそうです。
「光市事件裁判を考える」からの抜粋です
橋下さん、また小中学生の携帯電話のことで暴走気味ですね。この人は強権的なことがほんとに好きですね。
えっと、
>弁論前に弁護士交替という不運があったものの、書面で弁論に間に合わない旨を最高裁の通知することは、不可能ではなかったと思うのです。
についてですが、 弁論(3/14)の前日に、新弁護人は最高裁に通知しています。
だいたいの経緯ですが、
12月に旧弁護人に、公判を開きたいという連絡があり、二月か三月を打診された。
旧弁護人は、もう少し検討したいので弁論は来年5月頃をお願いしたいということだった。
12/5に、旧弁護人が新弁護人を入れたいとの意向を最高裁に伝え、翌年2/5に旧弁護人が新弁護人のことを出して調査官に期日のことで相談したいと連絡したら、2/6に、期日は3/14だと指定された。(新弁護人、安田さんは何も知らないから当然3/14の研修会の準備を進めてます)
こういう経緯の中で安田弁護士が弁護士が依頼を引き受け、初めて少年と接見したのが2/27
ところが少年から話を聞き、記録を見てみると、それまでの事実認定に重大な事実誤認があることを発見。もう一人弁護士が3/5くらいに選任され、二人の新弁護人との弁護方針の違いから、旧弁護人は辞任。
新弁護人は3/7に延期の上申
3/8、裁判所がその申し立て却下
3/14は既に研修会の予定が入っているし、何よりも、事件当時18歳になったばかりの被告人が死刑になるかもしれないという重大な裁判なのに、14日にやられては全く準備するのに日にちが足りず、弁護人の職責である十分な弁護ができない。もし、出席していたら、ろくに弁護が尽くされないまま自判で死刑判決が出されるおそれがある。
そこで弁論前日の3/13に欠席届を出した。
こういう場合、検察官が被害者遺族に連絡し、公判も開かれない、というのが普通。
ところが最高裁は公判を開いて弁護人に出頭命令と在廷命令を出した。
ということです。
新弁護人が依頼を引き受けたとき、確かに3/14の弁論期日をわかったうえで受任したのですが、実際2/27に少年と接見して話を聞き、記録を見てみたら、それまでの事実認定に重大な事実誤認があることを発見しました。
これだけ社会の衆目を集めてる事件なので、弁護人が記録を精査した結果、新しい主張をすると言うのであれば、最高裁は弁論期日を延期するという選択をするのが、十分な審議を尽くすためにも妥当だったかと思います。それを「期日わかってて引き受けたんでしょ、じゃ、ダメ」では余りに形式的かと。
だいたい最高裁は、上告理由にあたらない量刑不当の主張をするために、検察の方には六ヶ月も期間を与えているんですね。そして最高裁が量刑で差し戻し、あるいは破棄自判、というときに、旧弁護人がもう一度検討するのに時間が欲しいと言うのは当然で、5月まで猶予を欲しいと言うのは検察に与えた猶予のバランスからしても何もおかしくはないんです。
ベテランの弁護士が言うには、こんな期日指定は通常ありえないそうです。
「光市事件裁判を考える」からの抜粋です