法廷日記

浦部孝法の日記です。時事問題、法律問題に関して適当に書いています。

私戦予備ってどんな罪?北大生らが事情聴取された件

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北大生を含む複数の男らが、イスラム過激派組織「イスラム国」に加わわろうとしていた件で、事情聴取や家宅捜索を受けているとのニュースが話題です。学生は「シリアに渡航し、イスラム国に加わり戦闘員として働くつもりだった」などと供述しているとのこと。被疑事実は、私戦予備・陰謀罪とのことです。

複数の日本人 「イスラム国」に参加計画か NHKニュース

私戦予備・陰謀罪ってなんだっけ?と思って刑法の教科書をひっぱり出してきたらきちんと載ってました。8行ほど。ちなみに判例データベースで「私戦予備」で検索した結果は0件。

こういうなんだかよくわからないものに出くわした場合は条文から調べるのが鉄則です。というわけで早速条文を確認。私戦予備・陰謀罪は、刑法の国交に関する罪の章、93条に規定があります。

(私戦予備及び陰謀)

第93条 外国に対して私的に戦闘行為をする目的で、その予備又は陰謀をした者は、3月以上5年以下の禁錮に処する。ただし、自首した者は、その刑を免除する。

 条文を読むと、同罪の構成要件は、

  1. 外国に対して
  2. 私的に
  3. 戦闘行為をする目的で
  4. その予備又は陰謀をすること

になるようです。

「私的に」とは、刑法の教科書によると「我が国の国家意思によらずに」という意味とのこと。「我が国の」って限定が入ると他国の傭兵になるのもまずそうな気がしますが、他国の傭兵経験を売りにしていた芸能人とかはどうなるのでしょう。この辺は先例がないのでよくわかりませんね。

刑法3条によると、本罪は国民の国外犯の適用範囲に入っていないようなので、日本国内での予備・陰謀だけが問題になるようですね。本件は、国内で準備していたとの嫌疑のようですので、事実であれば適用対象となりそうです。なお、海外で日本人が私的戦闘の予備・陰謀をするのは現地の法律で罰せられるのは別論として、刑法93条による処罰はなさそうです。

また、あくまで予備や陰謀が処罰対象となっているだけで私的戦闘行為自体は処罰対象となっていません。戦闘をやっちゃった場合は殺人罪や放火罪を別途検討することになるのでしょう(殺人や放火は日本人が海外で犯した場合も日本国の刑法の適用有り)。

渦中の学生さんたちがどうしてイスラム国に参加しようとしたのか、その経緯が気になるところです。