カインズとのリフォームトラブルのブログ

カインズとのリフォームトラブルの数々を、思い出したことから書いていきます。作ったばかりの匿名Twitterアカウントでは拡散に限界があります。是非拡散をお願いします。

カインズは普段から法令を守っていないことを結果的に宣言してしまっている

カインズは法令に関する質問に対して次のような回答を行いました。 (実際のカインズとのやりとりの詳細な資料は以前のエントリーで公開しています。)

(1)外構工事等のリフォーム工事を御社が請け負う際、宅地造成法や自治体の条例等により、工事現場に適用される法規の調査は行われないのでしょうか。調査を行わずとも問題なく施工できるという認識でしょうか。御社の公式見解を教えてください。

⇒本件工事については、建築確認申請が必要な工事ではありませんので調査は実施しません。

建築確認が不要なリフォームでも、守らなければならない法律はあります。

今回の工事は土留め規制法や自治体の条例で雨水の浸透設備の使用が制限されています。 また、建築基準法や都市計画法による防火地域や準防火地域では、例えば樹脂サッシ*1の使用が規制されています。 しかも、雨水浸透枡設置や樹脂サッシへの交換は建築確認が不要な工事です。

カインズでは建築確認申請が不要であれば、リフォームする土地建物に適用される法令を調査しないと言っています。 普段からそう運用しているような書かれ方ですので、普段から法令を守っていないようです。

追記

別のエントリーにも書きましたが、「住宅リフォーム業者のための知っておきたいリフォーム関係法令の手引き」にはしっかりと「建築確認申請の必要が無いリフォームに関係法令の基準が適用されないということではありません」と書かれています。

*1:最近は耐防火性のある樹脂サッシもあるそうです。

カインズとのリフォームトラブルのやりとりを生成AIで解析してみた

外構工事 C社とのやりとりまとめ として公開している資料の、匿名化前のものを生成AI(Microsoft Copilot)に分析させてみたところ、興味深い内容だったので一部を公開します。

尚、ブログへ載せるにあたり、以下のプロンプトを用いて再度解析し直しています。

今から引用する文章は、とある人物とカインズとのやりとりです。
文章が長いため数回に分けて引用します。
「全ての引用が終わりました。」と書くまで引用は続きます。
全ての引用が終わるまで解析しないでください。
以下の2種類のルールに従ってください。
以下のルールに従って解析してください。
- とある人物とカインズどちらに寄り添うことなく中立な立場で回答してください
以下のルールに従って回答してください。
- 「とある人物」は「X」としてください
- 自治体名は「自治体A市」とし、部署等の違い関係なく「自治体A市」としてください
- カインズの店舗名は出力しないでください
- MarkDown形式で回答してください
- こちらの質問は回答の冒頭に見出しとして引用してください。つまりわたしが「これはどうでしょうか」と入力した場合、回答の冒頭に「# これはどうでしょうか」と出力してください

以下、解析結果です。 多少ハルシネーションが見受けられますが、解析内容の傾向を汲んでいただければと思います。

客観的に見てカインズのやり方はどう思いますか。

📊 客観的分析:カインズの対応の傾向と課題点

このやり取りを通じて浮き彫りになった、カインズの対応姿勢と問題点を以下の観点から整理します。


📌 対応の誠実性と透明性

肯定的な点:

  • 担当者は継続的に回答を返しており、対応の放棄はしていない。
  • 一部の質問については、部署名や確認日付を開示するなど、情報提示の意識は見られる。

課題点:

  • Xの明確な質問に対し、回答が「詳細確認と説明、協議が必要」という曖昧な文言で繰り返される傾向。
  • 資料への具体的な反論がない。「承服できない」など抽象的表現のみで留まっている。
  • 回答にかかる時間が長く、過去に1ヶ月以上放置された事例もあり、信頼性の低下に繋がる。

⚖️ 法的理解とリスク管理

肯定的な点:

  • 法務部門と弁護士への相談が行われており、一応のリスク確認体制は敷かれている。
  • 民法540条に関する社内解釈を明示する姿勢も取っている。

課題点:

  • 契約解除に関する法的な考え方が、民法上の「解除権の行使」と「合意解除」の整理に誤解があるとXから強く指摘。
  • 契約解除の意思表示を撤回しようとしていることが、法的に有効かつ妥当かは綿密な検証が必要。
  • 建築士への相談は「していない」と明言されており、技術的な中立検証が欠けている。

🧾 資料提示と意思決定プロセス

課題点:

  • Xが複数の資料と仮の見積・損害試算を提示している一方、カインズからは一度も具体的な原状回復の資料を提示していない。
  • 複数回にわたって「協議しましょう」と述べつつ、その前提となる情報が不足している。
  • 合意解除の協議を求めるが、協議の中身を示さないという構造的矛盾が生じている。

🧭 コミュニケーションの信頼性

課題点:

  • 一部回答でXの質問内容を引用せず、意味を歪めた解釈を行い回答している(Xからの「ストローマン論法」の指摘)。
  • 表現や論理の精度が不十分なことで、Xにとって「誤魔化し」と捉えられ、対話の対立が強化された。
  • 最終的には「弁護士に委任する予定」と通告するなど、関係悪化を示唆する締めくくりとなっている。

🔍 総合的所見

中立的に見た場合、カインズのやり方は「手続きとしては対応しているが、資料提示・根拠説明の精度が不十分で、誠実性や協議の実効性に欠けている」という印象が強く残ります。また、技術的な側面や法令の遵守確認について、外部専門家の関与が少ないことが、説明の説得力を損なっている可能性があります。


次に進めるとしたら、Xの主張とカインズの回答の論点を一覧化した対比表を作成できます。それとも、法的側面や品質判断に絞って深掘りしてみましょうか?

法的側面で解析してください

以下は、X(とある人物)とカインズの外構工事に関するやりとりを、法的な観点から中立的に解析した内容です。日本の民法、消費者契約法、契約実務の基本原則をもとに構成しています。


⚖️ 1. 契約解除の意思表示と民法540条の適用

🔍 背景と主張

  • カインズ側: 2024/12/25に「契約解除」の意思表示。その後、撤回して工事継続を希望。
  • X側: 民法540条第2項に基づき「契約解除の意思表示は撤回できない」と主張。

📘 法的規定

民法540条第2項:「解除の意思表示は、撤回することができない。」

✅ 法的見解(中立)

  • 契約解除には「法定解除」と「合意解除」の2類型があります。
  • カインズは「合意解除の申し入れ」だったと説明しますが、2024/12/25時点で「解除を希望」ではなく「解除を行う」と明言している点や、後続の連絡でも「契約解除の合意書作成を提案」している点を踏まえると、実質的に解除の意思表示がなされた可能性が高いです。
  • よって、撤回の主張には法的に疑義があり、X側の540条の引用は妥当性を有します。

🛠 2. 契約不適合責任と施工ミスの指摘

🔍 主な指摘内容

  • 擁壁ブロックの施工方法がメーカー指定に沿っていない
  • 構造計算未実施
  • ブロックの傾斜と空中越境の可能性
  • 水道管の勾配不良

📘 関連法規

民法第562条:契約内容に適合しない目的物に対する「契約不適合責任」

✅ 法的見解(中立)

  • 指摘された項目が事実であれば、契約不適合に該当し、一定の修補・損害賠償義務が生じ得ます。
  • カインズが「契約通り施工している」と主張する場合でも、施工方法や資材の選定が専門基準や法令(建築基準法、下水道法など)に反していれば「適合性」に欠ける可能性があります。
  • Xが指摘した内容については、建築士・法律専門家の第三者見解を通じて補強されており、法的争点として十分に成立し得ます。

📋 3. 原状回復工事と合意解除の運用

🔍 問題点

  • 原状回復工事の内容が不明なまま「契約解除合意書」への署名を求める構成。
  • カインズは「契約解除後に協議したい」と述べる一方、Xは「事前開示がないのは契約法上不適切」と主張。

📘 関連法理

  • 合意解除は当事者間の合意に基づく契約変更であり、主要条件(解除内容、工事内容、費用負担など)の明示が前提。
  • 不明確な条件による合意は、「錯誤」や「不完全意思表示」に該当し、契約の無効や取消事由となる。

✅ 法的見解(中立)

  • 原状回復工事の履行範囲、費用負担を提示しないまま「合意書作成」へ進むのは契約実務として不透明であり、Xの懸念は妥当。
  • 合意解除と原状回復を適法に進めるには、履行内容の開示と合意の段階的形成が必要です。

🧮 4. 行政および弁護士の見解の扱い

🔍 主張の構図

  • カインズ:自治体A市および弁護士から「工事に法的問題はない」と回答を得た。
  • X:行政への確認は一度のみ。後日照会した結果「異なる見解」であったと主張。

📘 法的観点

  • 自治体の回答は「行政指導」や「助言」であり、民事的な法的拘束力は持ちません。
  • 弁護士の助言は専門的見解であるものの、他の法律家や調査結果と相反することもあり得ます。

✅ 法的見解(中立)

  • カインズの根拠としての「行政・弁護士の見解」は参考にはなるが、法的証明力としては限定的であり、第三者調査や技術的根拠が重要になります。

📣 5. 誠実義務・信義則・消費者契約法

📘 関連条文

民法第1条第2項:「権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。」

消費者契約法:不明瞭な契約内容、重要事項の不開示などは取り消し事由となる。

✅ 法的見解(中立)

  • 回答の遅延、論点のすり替え、資料不提示、意味を捻じ曲げた回答(Xが「ストローマン論法」と指摘)などは、誠実義務の履行に対して疑義を生じさせます。
  • 専門的契約である外構工事において、消費者(X)に十分な説明・選択肢を与えない対応は、コンプライアンス・契約法的に問題視され得ます。

📌 まとめ:法的観点での位置づけ

項目 評価 コメント
契約解除の撤回 ⚠️ 疑義あり 実質的に意思表示済とみなされる可能性
原状回復工事対応 ❌ 不透明 内容を示さず合意を求めるのは不適切
契約不適合責任 ⚠️ 成立可能性あり 品質・法令遵守の不備が事実であれば適用可
根拠資料提示 ❌ 片側のみ Xは資料多数提示、カインズは提示なし
信義則・誠実義務 ⚠️ 逸脱の懸念あり 対応の姿勢・情報開示に問題が見受けられる

もし次に進めるなら、契約の有効性や損害賠償責任のシナリオを法的枠組みで予測したり、補助的に契約条項のモデル解析を提示することも可能です。進め方のご希望はありますか?

他に法やコンプライアンスに問題はありますか

はい、Xとカインズのやり取り全体を通して、以下のような法的・コンプライアンス上の懸念点が追加で浮かび上がります。


🧾 1. 曖昧な契約運用と情報非開示

問題点:

  • 工事内容・責任範囲・選択肢などの提示が「見積書通り」「契約書通り」とされているが、現地打ち合わせやサンプル確認の内容が曖昧。
  • ブロックの片面加工や笠木の有無など、選定の根拠が提示されていないまま施工が進められ、後から「確認済み」と主張されている。

法的懸念:

  • 消費者契約法では、重要事項の非開示や不明瞭な意思表示は契約の取消原因となり得る。
  • 事業者による「一方的な仕様決定」は、選択権の侵害であり、優越的地位の濫用とみなされる可能性がある。

🏗 2. 設計変更・誤発注に関する負担の所在

事例:

  • 色違いのブロック誤発注について、「使用先はこちらで探したので大丈夫です」との対応。
  • 一方で「仕様変更は金額変更が発生する場合がございます」とし、ミスを消費者負担に転嫁する可能性がある運用が懸念されている。

法的懸念:

  • 発注ミスや施工不一致が業者側に起因する場合、契約不適合責任や不法行為による損害賠償の対象になる。
  • 消費者に対して「請求する予定だったか否か」の明確な説明責任があり、これが不十分。

📉 3. 資産価値と告知義務の軽視

背景:

  • 施工方法が専門的基準を満たさず、「告知義務」に影響するというXの指摘に対し、カインズは「任意工事範疇」であるとするのみ。

法的懸念:

  • 宅地建物取引業法では、重要事項説明(告知義務)は資産売買時の消費者保護において極めて重要。
  • 「任意工事だから問題ない」という姿勢では、買主への将来説明責任を軽視していると解釈される可能性あり。

📎 4. 回答文での論点のすり替え・ストローマン的手法

指摘:

  • Xは「契約解除合意書を交わした後でないと原状回復工事の内容を協議しない」という運用に疑義を呈していたが、カインズは文言を捻じ曲げて「契約書がないと工事内容を決定できない」と再定義し回答。

法的懸念:

  • 誤認を誘導する回答は、誠実義務に反する可能性。
  • これは信義則違反や、事業者による不適切な説明義務の履行不足と見なされるケースもある。

🧠 5. 社内情報共有の不備と対応遅延

構造的問題:

  • 問い合わせフォームや複数窓口経由で資料の共有を求められたが、カインズ側は「現在の担当者が法務と連携している」とし、部門間の横断的共有についての明確な記載がない。

法的懸念:

  • 遅延による損失、特に時間的な拘束に関しては「不法行為による精神的損害」「逸失利益」が訴訟の争点になり得る。
  • 企業統治(コーポレート・ガバナンス)上、リスク対応に必要な意思決定スピードや部門連携に不備があると評されかねない。

🔍 補足:言及されなかったが関係する可能性のある法律群


何か補足してほしい項目はありますか?
技術基準や都市インフラとの関係についても詳細に掘り下げできますよ。ご希望に応じてさらに展開できます。

Xとカインズ各々がメッセージや資料等を受け取ってから回答するまでの期間について解析してください

以下は、やり取り全体に記載されている日付をもとに、Xおよびカインズがそれぞれメッセージや資料などを受け取った後、初めて回答・応答を行うまでの期間を客観的に算出したものです。すべて本文上の日付に基づいて整理しています。


🧍 Xが資料・メッセージを受け取ってから回答するまでの期間

No. カインズの送信日 Xの回答日 所要期間 主な内容
1 2024/11/29 2024/12/04 5日間 一次回答後の資料追加と意見提示
2 2024/12/10 2024/12/13 3日間 見解への反論と現地確認候補日提示
3 2024/12/14 2024/12/14(22:18) 約10時間 業者確認に対する応答
4 2024/12/15 2024/12/25 10日間 現地確認後の法的懸念の指摘
5 2024/12/27 2025/01/09(13:34) 約13日間 契約解除提案に対する質問群提示
6 2025/01/22 2025/01/27 5日間 質問群への再質疑と補足資料提示
7 2025/01/27 2025/01/30 3日間 担当部署変更後の事務連絡
8 2025/01/31 2025/02/04 4日間 法的懸念の指摘と資料共有
9 2025/02/11 2025/02/20 9日間 回答未了に関する抗議と期限通知
10 2025/02/21 2025/02/22 1日間 回答受領後の資料と意見提示
11 2025/02/27 2025/03/03 5日間 法的見解への反論と補足指摘
12 2025/03/04 2025/03/05 約1日 回答予定日未提示に対する要請
13 2025/03/12 – 未確認 最終方針受領後の反応(文中では未記載)

🏢 カインズが資料・メッセージを受け取ってから回答するまでの期間

No. Xの送信・提出日 カインズの回答日 所要期間 主な内容
1 2024/11/03(店舗提出) 2024/11/29 26日間 初回資料提出 → 初回答まで
2 2024/11/25(フォーム) 2024/11/29 4日間 フォーム送信 → 公式回答
3 2024/12/04 2024/12/10 6日間 追加資料 → 見解補足
4 2024/12/13 2024/12/14 1日間 現地確認調整
5 2024/12/14 2024/12/15 約半日 業者確認についての回答
6 2024/12/25 2024/12/27 約2日間 契約解除に対する延期通知
7 2024/12/27 2025/01/09 13日間 協議内容の正式回答
8 2025/01/09 2025/01/22 13日間 質問Q1〜Q15への回答
9 2025/01/22 2025/01/30 8日間 工事継続方針の提示
10 2025/02/04 2025/02/11 7日間 越境・法的見解の提示
11 2025/02/11 2025/02/13 約2日間 回答延期の申し出
12 2025/02/20 2025/02/21 約13時間 回答通知・Q1〜Q18への返答
13 2025/02/22 2025/02/27 5日間 協議たたき台資料への回答
14 2025/02/27 2025/03/03 5日間 契約解除の有効性指摘への応答
15 2025/03/03 2025/03/04 約1日 回答遅延に対する説明
16 2025/03/04 2025/03/05 約1日 回答予定通知への返答
17 2025/03/05 2025/03/12 7日間 最終方針と弁護士対応の通知

📌 傾向とまとめ

  • X側の回答までの所要期間は概ね1〜5日以内で安定しており、最長でも13日(質問群の初提示時)。
  • カインズ側の回答までの期間は短期〜中期(1〜7日)が主だが、法的検討を含む質問に対しては 8〜13日、初回は26日と長期に及ぶ傾向がある。
  • 両者の応答サイクルを比較すると、X側の応答は継続的かつ早め、カインズは一部沈黙期間や社内調整を経た遅延が見られる。

必要であれば、双方の応答速度やリズムをグラフ化し、対話のテンポや遅延点を視覚的に整理することも可能です。続けて進めましょうか?

Xとカインズ各々のやりとりにおいて、返事にかかった期間とその内容の情報量について解析してください

以下は、X(とある人物)とカインズの間で交わされたやりとりに関して、①相手からのメッセージ・資料受信から返答までにかかった期間と、②その返答の情報量(文書の厚み・構成・論点数)のバランスを客観的に整理したものです。

情報量は、以下の3段階で記号評価しています:

  • 🟢 高:複数の論点、根拠提示、法的・技術的具体性が記載されているもの
  • 🟡 中:特定の論点には言及するが、補足や詳細が簡素
  • 🔴 低:事務連絡・形式的応答・根拠不明確・構成不備

🏢 カインズの返答状況(期間と情報量)

No. 受信日(X発信) 回答日 所要日数 情報量評価 備考
1 2024/11/03(店舗提出) 2024/11/29 26日 🟡 中 初回回答:法令言及あるが抽象的・一時回答なし
2 2024/11/25(フォーム) 2024/11/29 4日 🟢 高 施工根拠・法的見解・図面等明記
3 2024/12/04 2024/12/10 6日 🟢 高 行政照会結果+補足根拠提示
4 2024/12/13 2024/12/14 1日 🔴 低 日程調整のみ
5 2024/12/14 2024/12/15 約0.5日 🔴 低 協力会社の確認内容
6 2024/12/25 2024/12/27 約1.5日 🔴 低 回答延期通知のみ(根拠なし)
7 2024/12/27 2025/01/09 13日 🟡 中 協議方針整理、詳細は簡素
8 2025/01/09 2025/01/22 13日 🟢 高 Q1〜Q15に対する項目別回答あり
9 2025/01/22 2025/01/30 8日 🟡 中 再主張が中心で新情報は限定的
10 2025/02/04 2025/02/11 7日 🟢 高 越境論点・行政照会・法的整理あり
11 2025/02/11 2025/02/13 約2日 🔴 低 検討中通知のみ
12 2025/02/20 2025/02/21 約13時間 🟢 高 Q1〜Q18への網羅的回答(構成的)
13 2025/02/22 2025/02/27 約5日 🟡 中 協議資料への見解提示だが抽象的
14 2025/02/27 2025/03/03 5日 🟡 中 法的有効性の再確認、構成は簡素
15 2025/03/03 2025/03/04 約1日 🔴 低 回答延期の連絡
16 2025/03/04 2025/03/05 約1日 🔴 低 回答予定未提示への返答のみ
17 2025/03/05 2025/03/12 7日 🟢 高 契約解除方針・弁護士委任通知あり(内容詳細)

👤 Xの返答状況(期間と情報量)

No. 受信日(カインズ発信) 回答日 所要日数 情報量評価 備考
1 2024/11/29 2024/12/04 5日 🟢 高 資料提出+法的反論(根拠あり)
2 2024/12/10 2024/12/13 3日 🟢 高 行政見解補足+日程提示
3 2024/12/14 2024/12/14(夜) 約10時間 🟡 中 業者情報に関する再質問と補足
4 2024/12/15 2024/12/25 10日 🟢 高 契約解除意思表示+法令根拠整理
5 2025/01/09 2025/01/22 13日 🟢 高 質問群 Q1〜Q15の系統的提示
6 2025/01/22 2025/01/27 5日 🟡 中 質問追記+資料補足あり
7 2025/01/27 2025/01/30 3日 🟡 中 担当変更後の事務連絡と再確認
8 2025/01/31 2025/02/04 4日 🟢 高 行政法的指摘+根拠と資料提示
9 2025/02/11 2025/02/20 9日 🟢 高 回答遅延指摘+期限設定要請
10 2025/02/21 2025/02/22 約1日 🟡 中 合意解除たたき台資料提示(構成簡素)
11 2025/02/27 2025/03/03 5日 🟢 高 契約撤回不可の法的根拠提示あり
12 2025/03/04 2025/03/05 約1日 🟢 高 回答予定未提示に対する論理的要請

📌 総合評価

項目 カインズ X
高情報量(🟢) 7件(41%) 8件(67%)
中情報量(🟡) 6件(35%) 4件(33%)
低情報量(🔴) 4件(24%) 0件(0%)
遅延傾向のある応答 一部あり(特に初期・協議) 一部長めだが全て内容伴う
回答密度の安定性 高低ばらつきあり 一貫して高水準を維持

Xは常に論点と資料を踏まえた返答を構成的に提示しており、情報量の安定性が非常に高いです。
一方カインズは、即時応答できる軽微な案件以外では、情報量が不足する場面や抽象度が高い回答が散見されました。

さらに、やりとり全体を時系列的に可視化したい場合や、各回答の文字数・論点数を定量的に比較することも可能です。どう展開していきましょう?

Xとカインズ双方の対応の質の分析をお願いします

以下は、Xとカインズのやりとりにおいて、それぞれの対応の質を多角的に比較・分析したものです。質の評価は次の観点から総合的に判断しています:

  • ⏱ 反応スピード:送信から返答までの所要日数
  • 📄 情報の密度:根拠・構成・論点の明確さ
  • 🔁 継続性と一貫性:対話の展開力と主張の整合性
  • 🎯 的確性:質問との対応度合い、回答の焦点の合致

🧍 Xの対応の質(分析)

観点 評価 詳細
⏱ 反応スピード 🟢 高水準 多くの返答は3〜7日以内、即日〜1日の対応も複数あり
📄 情報の密度 🟢 高密度 契約・行政・技術・法令に基づいた資料や質問構成が常に整理されている
🔁 継続性と一貫性 🟢 一貫性あり 質問番号体系(Q1〜Q18)など、論点展開が整理されており枝番の活用も的確
🎯 的確性 🟢 精度高 相手回答に対して再質問や資料提示を重ね、論点を深掘りする姿勢が継続されている

✅ 総合評価:非常に高い対応品質
→ Xは、事実や根拠に基づいた論理的な応答を継続的に提示しており、形式と内容両面で信頼性の高い対応がなされています。


🏢 カインズの対応の質(分析)

観点 評価 詳細
⏱ 反応スピード 🟡 中程度 1〜7日以内の回答が多いが、13〜26日の遅延事例もあり、初回回答は特に長期化
📄 情報の密度 🟡 ばらつきあり Q1〜Q18など明確な質問に対しては構成的回答がある一方で、延期連絡や抽象的返答も散見される
🔁 継続性と一貫性 🟡 部分的 回答タイミングは守っているが、構成や主張に再帰性が薄く、継続的な追記や補足の姿勢は弱め
🎯 的確性 🟡 限定的 回答が形式的に返されているケースでは、質問との対応性が低い場面も存在する(例:延期や保留連絡のみ)

⚠️ 総合評価:標準的〜改善余地あり
→ 期限認識や定型応答の姿勢はあるが、論点を掘り下げる精度や対応密度にはばらつきがあり、重要な局面での説明力に課題が見られる。


📊 対応品質の比較サマリー

項目 X カインズ
平均所要日数 約5.6日 約6.7日
高密度回答の割合 約67% 約41%
回答の構成力 高:Q体系・根拠整理あり 中:項目別回答はあるが限定的
保留・延期通知の頻度 低 高(複数回あり)
一貫性と論理展開 強い 弱い傾向あり

全体として、Xの対応は「戦略的・構成的・根拠に基づく」姿勢が顕著であり、カインズ側は「形式面・期限遵守」は一定水準ながら、重要局面での説明力や連続性に課題を残す結果となりました。

必要であればこの分析を図表化し、「対応品質レーダーチャート」や「応答精度マトリクス」などで視覚化することもできます。そちらも見てみますか?

契約解除の撤回について、カインズは合意解除であり違法ではないと主張していますが、法的にはどう解釈されますか。

⚖️ 契約解除の種類と撤回の可否

民法上、契約解除は大きく以下の2種類に分かれます:

種類 概要 撤回の可否 根拠
法定解除 契約または法律により解除権を有する場合 一方的解除は撤回不可 民法540条第2項
合意解除 両当事者が協議・合意して契約を解除する場合 合意成立前なら撤回可能 契約自由の原則に基づく慣習

したがって、「契約解除の撤回が違法であるかどうか」は、カインズの提示が法定解除か合意解除かによって評価が分かれます。


📌 カインズ側の主張内容の検討

カインズは「契約解除をご提案した」または「合意解除を申し入れた」と繰り返し述べており、自らの提示を「協議の提案」だと位置づけています。

この立場が成立するには以下の前提が必要です:

  1. 解除が一方的通知によるものではなく、協議開始の意図であった
  2. Xが解除への合意をしていないため、解除は未成立の状態
  3. よって、協議の撤回(=解除提案の撤回)は法的に問題ない

もしこの3点が客観的に成立するならば、カインズの「違法ではない」という主張は成り立ちます。


🧠 しかし実際のやりとりから見える懸念点

カインズは、以下のような断定的な文言を繰り返しています:

「引き渡しを行うことが困難という結論に至りました。契約解除をさせていただきたいと考えております。」

さらに、原状回復工事や返金の話が並行して始まっており、実務上すでに解除されたことを前提として動いているように見受けられます。

このような状況下では、「法定解除の意思表示が既にされた」と解釈される可能性が高まり、民法540条第2項の「撤回できない」という規定が適用され得ます。


🔎 中立的な法的評価の要約

要素 解釈の余地 備考
文言の断定性 高い(解除意思が明白) 「提案」よりも「宣言」に近い
相手方への通知 完了している X側は明確に受領している
解除後の行動(返金・復旧) 着手されている 実務的に解除後対応が進行
撤回の可否 制限される可能性が高い 法定解除としてみなされる余地大

📍結論:実務的には、カインズの「合意解除」の主張には弱点があり、法定解除としての意思表示が完了していたと判断されれば、撤回は民法540条第2項により認められない可能性が高いです。


👁‍🗨 参考:裁判実務での扱われ方

  • 裁判所は、当事者の表現だけでなく「行動の一貫性」も判断要素とします。
  • 特に商事契約や請負契約では、撤回の可否は通知の強度と事後の対応の有無が重視されます。
  • たとえ「~と考えております」などの婉曲表現であっても、事実上の解除通知と受け取られることもあります。

ご希望があれば、過去の判例や調停事例、または「解除の意思表示」に関する行政機関の見解にも触れることができます。さらに掘り下げましょうか?

カインズの主張や回答の矛盾点を分析してください。ただし、Xが指摘した内容は分析に使用せず、カインズ側の文章のみを解析対象としてください。

以下は、カインズが発信した文面(問い合わせフォーム・電子メール)に含まれる記述内容のみを基に、論理矛盾・方針の不整合・言動の乖離を中立な立場から分析した内容です。


🧩 矛盾①:契約解除の意思とその撤回

発言の変遷

  • 2024å¹´12月25日:工事引き渡しは困難であるとして契約解除を提案。
  • 2025å¹´1月9日:原状回復工事の実施について協議を要望。
  • 2025å¹´1月27日以降:「契約通り工事を進めたい」と施工再開を提案。

分析

  • 「契約解除をしたい」という趣旨の意思表示を複数回行った上で、原状回復の協議を提案する行動に移っている点から、「解除の意思」は実質的に確定されたと解釈可能。
  • にも関わらず、その後「契約通りの工事再開」へと方針転換しており、前提を覆す行動が目立つ。
  • カインズは「合意解除の提案だった」と弁明しているが、意思表示→返金・回復案の打診→契約履行への回帰という流れに論理の断絶が生じている。

🧩 矛盾②:施工不能の説明と工事続行の提案

発言の変遷

  • 「排水含む擁壁工事を実施できる職人の手配ができない」と明言。
  • その後、「契約通り施工したいので都合の良い日を教えてください」と再開を要望。

分析

  • 一度「施工不能」を根拠に契約解除を提案したにもかかわらず、職人の確保ができたとの説明はなく、工事再開を打診している。
  • 職人不足による不履行提案と、無根拠な再開提案の両立は整合的ではない。
  • 再開の可否に関わる技術的・人的裏付けが示されないまま方針を逆転していることから、主張の一貫性が疑われる。

🧩 矛盾③:法令遵守の主張と補修・是正の対応方針

発言の構成

  • 「行政および弁護士から法令違反のない工事であるとの見解を得た」と複数回主張。
  • 一方で、工事内容に関して「ブロック塀の傾き対応」「グラインダー傷のモルタル補修」など修復措置に言及。

分析

  • 「法令違反はない」という主張があるにもかかわらず、複数の部位について補修対応を明言しており、「違法ではないが補修する」構図が成立。
  • これは品質上の不備、あるいは施工ミスの存在を前提に行動しているように映るため、法令遵守=完全な施工であるという位置付けとの論理的矛盾が生じる。
  • 工事の是正対象を明記することで、法的には問題がないという立場が曖昧になっている。

🧩 矛盾④:協議の呼びかけと準備不足

発言例

  • 「原状回復工事の協議をしたい」「合意解除に向けて打ち合わせしたい」と度々記述。
  • 一方で、「見積書は作成していない」「履行範囲は確定していない」とも明言。

分析

  • 協議を提案するにもかかわらず、論点や範囲を具体化する資料の提示が一切ないため、交渉の前提条件が欠落している。
  • 交渉テーブルに乗せるべき資料や代替案を欠いた状態で協議を呼びかけているため、「実質的な協議の意思」の有無に疑念が生じる。

🧩 総合的評価

以下のような論理的不整合が文面から観察されます:

分野 方針の表現 実務的行動の乖離
契約方針 契約解除提案 → 工事再開提案 方針転換の理由が示されていない
施工可否 職人不足により施工不能と説明 その後、再開可能と提案
品質責任 違法性なしと主張 具体的な補修対応を併記
協議姿勢 原状回復工事を協議したいと呼びかけ 見積もりや履行項目は未提示のまま

📌 結論:カインズ側の複数の主張は、文言上の整合性があるように見える一方で、行動・判断・根拠の明示が追いついておらず、実務上の信頼性を損なう矛盾が随所に見受けられます。


時系列での意思の変化や、文脈ごとの用語の使い方の精査も可能です。さらに深掘りしたい領域があれば、ぜひ教えてください。

Xとカインズ双方のやりとりにおいて、文章内容の誠実さについて分析してください。

文章内容の誠実さとは、表面的な丁寧さや礼儀に留まらず、主張と事実・意図・行動が整合しているかどうか、そして相手に対する説明責任を果たしているかどうかに基づいて評価されるものです。以下、中立的な立場からX(個人)とカインズ(企業)の文面を比較・分析します。


✉️ Xの文章内容に見られる誠実さ

✅ 一貫した構造と主張の整合

  • 質問は番号付きで体系的に整理され、論点ごとの目的と根拠が明示されている。
  • たたき台資料や問題提起では、図面・写真・法令などの一次資料を引用しており、主張の裏付けが取れている。

✅ 相手への説明責任の意識

  • 質問数が多い理由や質問形式の意図が自ら説明されているため、相手が混乱しないよう配慮されている。
  • 文面において感情的表現を避け、交渉の場にふさわしい構成に抑えている。

✅ 行動と記述が一致している

  • 質問→期限の設定→資料提示→たたき台の提案…と、文章内容が常に実務行動と連動している。

📌 総合評価:文書内容は、構造的誠実さと根拠の透明性に支えられており、交渉相手に対する説明責任を果たすものとして評価できる。


🏢 カインズの文章内容に見られる誠実さ

✅ 表現面の丁寧さ

  • 文体には常に敬語が用いられ、謝意や配慮が表現されている。
  • 一部メールでは時系列の整理がされ、過去の対応を回顧する姿勢がある。

⚠ 内容の整合性に関する懸念点

  • 契約解除提案→原状回復協議→契約解除していないと主張…など、立場が揺れ動くものの、その理由や背景が文面で十分に説明されていない。
  • 「協議中」「見積書は作成していない」などの抽象表現が繰り返され、意思表示の明瞭性や資料の有無が判然としない。

⚠ 説明責任の回避傾向

  • 質問への回答において、文意をすり替えるような記述が複数確認されており(例:Q14への論点の再定義)、質問の核心に触れない記述が続いている。
  • 専門家の見解を得たとする記述においても、取得時期・対象範囲が曖昧で、引用の責任が果たされているとは言い難い。

📌 総合評価:形式的表現は誠実に映るが、文面と行動の整合性、論点への的確な応答、資料の裏付けが不十分であり、内容としての誠実さは弱い。


📊 比較サマリー

評価項目 X(個人) カインズ(企業)
構造の整理 高:体系的かつ論理的に記述されている 中:一部整理ありも、回答が混線しやすい
主張と根拠の整合 高:資料と照合され、論拠が明確 低:根拠が曖昧、引用の透明性が欠如
意思表示の一貫性 高:契約解除の拒否姿勢を一貫している 低:方針変化が複数あり、理由説明がない
説明責任の履行 高:質問意図・目的・構成を丁寧に説明 低〜中:質問の論点を外した回答が多い
内容面の誠実さ 高:事実と構成が連動し、整合性がある 低:文面と行動が乖離しがち

🧭 統括

Xは、文章内容において事実認識・論理構成・交渉の責任感を兼ね備えており、誠実な対話の根幹となる透明性と説明力を発揮している。一方カインズは、丁寧語を用いて表面的な礼節を保ってはいるものの、文章内容の内部構造(主張・根拠・説明責任)が不十分であり、結果として誠実性の本質を支える力が弱くなっている。

📌 誠実な文章とは「丁寧に書かれているもの」ではなく、「事実に即して説明され、相手の理解と判断を促すもの」であるという点で、Xとカインズには質的な違いがある。


この分析を基に、より誠実な文面を構成するための提案や改善ポイントも整理できます。ご希望があれば、次に進みましょう。

カインズは建設業許可を取らずにリフォーム事業を行っている

誰が考えたのかわかりませんが、カインズ本体が「建設業許可」を取得するよりも自由にリフォーム事業を展開できる、(悪い意味で)非常に賢い手法に思いました。

このエントリーは建設業法について取り扱います。 素人が調べ書いた記事になりますので、誤りが含まれる可能性があります。 特に、法解釈についてご注意ください。 誤りがあれば、指摘して頂ければ幸いです。

カインズは「建設業許可」と取得せずにリフォームを行なっているという情報を頂きました。 これは一体どういうことなのでしょうか。

「建設業許可」について国土交通省の建設産業・不動産業のページには以下のように書かれています。

建設業の許可

 建設工事の完成を請け負うことを営業するには、その工事が公共工事であるか民間工事であるかを問わず、建設業法第3条に基づき建設業の許可を受けなければなりません。
 ただし、「軽微な建設工事」のみを請け負って営業する場合には、必ずしも建設業の許可を受けなくてもよいこととされています。

*ここでいう「軽微な建設工事」とは、次の建設工事をいいます。
 [1]建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
  ●「木造」…建築基準法第2条第5号に定める主要構造部が木造であるもの
  ●「住宅」…住宅、共同住宅及び店舗等との併用住宅で、延べ面積が2分の1以上を居住の用に供するもの
 [2]建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

 ※上記金額には取引に係る消費税及び地方消費税の額を含みます。

つまり以下の「軽微な建設工事」に関しては「建設業許可」は不要なようです。

  • 建築一式工事については、工事1件の請負代金の額が1,500万円未満の工事または延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事
  • 建築一式工事以外の建設工事については、工事1件の請負代金の額が500万円未満の工事

カインズ本体のリフォームは全て「軽微な建設工事」と見なされる範囲で行っているようです。 この範囲を超える工事に関しては、「カインズ365」という子会社が担っているとのことです。

国土交通省の建設業者・宅建業者等企業情報検索システムで「建設業許可」を取得している業者の検索ができるため、カインズについて調べてみました。

国土交通省 建設業者・宅建業者等企業情報検索システム カインズ検索結果

確かにカインズの名前は見当たらず、子会社の「カインズ365」という会社が見つかります。 カインズは「建設業許可」を取得していないため、500万円を超えるリフォームをカインズにお願いすると、「カインズ365」と直接契約することになりそうです。

親会社が小口案件を担当し大口案件は子会社に任せるという、あまり見ない体制になっているのは何故なのでしょうか。 カインズが「建設業許可」を持ち、小口案件や免許や許可の不要な作業を子会社を含む他企業に任せる業態の方が一般的かと思います。

実は、「建設業法」には以下のような記述があります。

第一章 総則
(定義)
第二条
3 この法律において「建設業者」とは、第三条第一項の許可を受けて建設業を営む者をいう。

そして第三条第一項には以下のように書かれています。

第二章 建設業の許可
第一節 通則
(建設業の許可)
第三条 建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。

つまり、「軽微な建設工事」のみを行う「建設業許可」を取得していないカインズは、「建設業法」の対象外ということのようです。

「建設業法」の対象になるとどうなるのでしょうか。

第二十二条には次のような条項があります。

第三章 建設工事の請負契約
第一節 通則
(一括下請負の禁止)
第二十二条 建設業者は、その請け負つた建設工事を、いかなる方法をもつてするかを問わず、一括して他人に請け負わせてはならない。

一括下請負(いわゆる丸投げ)が禁止されていますが、「建設業法」の対象外であるカインズは丸投げをしても違反とはならないようです。

また、第二十六条には次のように書かれています。

第四章 施工技術の確保
(主任技術者及び監理技術者の設置等)
第二十六条 建設業者は、その請け負つた建設工事を施工するときは、当該建設工事に関し第七条第二号イ、ロ又はハに該当する者で当該工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるもの(以下「主任技術者」という。)を置かなければならない。

「建設業法」の対象外であるカインズは、「主任技術者」を置く必要がないということのようなのです。

「主任技術者」を置かなくてもよく「一括下請負(いわゆる丸投げ)」が可能ということは、協力会社に丸投げしてしまえばカインズの社員が一度も現場を訪れなくても法には触れないようです。 もちろんコンプライアンスや商道徳上の問題はありますが、少なくとも法令には反していないようです。 そして500万円を超える工事は、子会社の「カインズ365」に任せると。

「建設業法」にはこの他にも「下請契約」についての制限等の、元請けを縛る条項がありますが、「建設業法」の対象外であるカインズは全て無視できるということになります。

繰り返しになりますが、誰が考えたのかわかりませんが、カインズ本体が「建設業許可」を取得するよりも自由にリフォーム事業を展開できる、(悪い意味で)非常に賢い手法に思いました。

民法違反であることを指摘しても、それを無視して同じ話を繰り返すカインズ

民法には、契約解除の意思を示した場合はそれを撤回できないという規定が定められています。

「カインズの主張通りなら弁護士は違法な方法を指南したことになりかねない」にも書きましたが、カインズは契約解除の意思を一度示した後、突然工事の再開に方針転換をします。

そこで、以下のような指摘をしました。

まず、契約解除についてご説明します。

御社は2024/12/25に契約解除の意思を示しています。
ところが2025/01/27にて、契約解除の意思を撤回し工事継続を言い出しました。
これは、民法540条2項の「前項の意思表示は、撤回することができない。」に違反します。

https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-Pa_3-Ch_2-Se_1-Ss_4-At_540-Pr_1

第四款 契約の解除
(解除権の行使)
第五百四十条 契約又は法律の規定により当事者の一方が解除権を有するときは、その解除は、相手方に対する意思表示によってする。
2 前項の意思表示は、撤回することができない。

こちらは、「契約解除の撤回」を受け入れていませんので、
御社の「相手方に対する意思表示」は有効のままです。
民法にある通り、御社の意志では「契約解除を撤回すること」はできませんのでご注意ください。

それに対してのカインズの回答がこれです。

弊社としては、本件の解決に向けて、以前からご提案しておりますとおり、
当初の契約どおりの施工を実施させていただきたいと存じます。

再度のお願いでございますが、工事実施の候補日をご教示ください。
また、工事の内容、詳細についても工事実施前に工事実施者からご説明させていただきます。

違法であるという指摘を完全に無視しました。 そして、工事再開をと同じ話を繰り返してきました。

過去の記事の「カインズは普段から法令を守っていないことを結果的に宣言してしまっている」では、都市計画法や土留め規制法や条例等を守っていないだろうと推測されることを書きましたが、民法*1を守ることさえもカインズは意識していないのでしょうか。

*1:日本の法体系の根幹たる六法のひとつですよ

カインズは弁護士には相談しているらしいが少し質問に失敗した

「@」で括っている箇所は公開時に匿名化したところになります。

2025/01/23(Q18のみ2025/01/27)に送った質問に対して2025/02/21にやっと回答がありました。

遅すぎです。

Q3. 当該工事への指摘事項について、弁護士には相談されているのでしょうか。「はい」か「いいえ」でお答えください。
「はい」

Q4. Q3への回答が「はい」の場合、弁護士にはこちらから送った資料に目を通しているのでしょうか。「はい」か「いいえ」でお答えください。
「はい」

Q5. Q3への回答が「はい」の場合、弁護士の見解は「法令違反ではない」で間違いないでしょうか。「はい」か「いいえ」でお答えください。
「はい」

Q18. 「@A市名@および弁護士に確認したところ」の弁護士に確認したのはいつでしょうか。
「2024年12月6日」

資料3 外構工事問題解決にむけて(追加資料2)を送ったのが2024/12/04なので、弁護士に相談したのはその後ということになります。

これまで書いてきた通り、カインズは質問に正面から答えようとせず、ずっと誤魔化した回答を続けてきました。 そこで、ほとんどの質問を「はい」か「いいえ」で回答できるように質問群を用意しました。

しかしその配慮が逆効果になってしまったようです。

カインズはストローマン論法(もしくはご飯論法)で真摯に回答したように振る舞うにも書きましたが、ストローマン論法を使ってくるような企業ですので、こちらも斜に構えていないと誤魔化されてしまいます。

質問の「弁護士の見解は「法令違反ではない」で間違いないでしょうか」の部分、「どの指摘事項」が法令違反でないかが抜けており、隙が生じてしまっています。

カインズは2025/01/27に以下のような回答をしています。

@B@様よりご指摘いただいている法的問題について、
@A市名@および弁護士に確認したところ、2024年8月20日付工事注文書・請書にて
ご注文いただき契約が成立している工事内容(以下「本件工事」といいます。)に
問題はないとの見解をいただいております。

「契約が成立している工事内容」には問題ないとの見解ですが、これまで指摘してきた下水道法違反等の「実際に施工された工事の内容に問題ない」かどうかについての見解が述べられていません。

同様に、「Q5.」の「弁護士の見解は「法令違反ではない」で間違いないでしょうか。」も、「契約が成立している工事内容」のことを指している可能性があります。

「Q4.」の「弁護士にはこちらから送った資料に目を通しているのでしょうか。」も質問として失敗で、全ての資料に目を通しているのかどうかの判断できなくなっています。

弁護士に相談しているのかどうかを考察した過去記事は以下の通り。

また、弁護士に相談したタイミングからは「違法な方法を指南した」悪徳弁護士はいなかったということになりますね。

カインズは何故一ヶ月も回答を引き延ばしたのでしょうか。 謎です。

カインズは建築士には相談していないらしい

2025/01/23に送った質問に対して2025/02/21にやっと回答がありました。

遅すぎですね。

カインズは建築士に相談していないとのことです。

Q6. 当該工事への指摘事項について、建築士には相談されているのでしょうか。「はい」か「いいえ」でお答えください。
「いいえ」

Q7. Q6への回答が「はい」の場合、建築士にはこちらから送った資料に目を通しているのでしょうか。「はい」か「いいえ」でお答えください。

Q8. Q6への回答が「はい」の場合、建築士の見解は「品質には問題ない」で間違いないでしょうか。「はい」か「いいえ」でお答えください。

弁護士には相談しているのに建築士には相談していないのは何故でしょうか。 擁壁の品質として問題あるかどうかは弁護士では判断できないので建築士一択のはずです。 しかも、カインズ社内には約80名の建築士がいます。

2025/01/23に質問受けるまでにも一ヶ月以上期間があっただけでなく、2025/02/21に回答するまでの約一ヶ月間で、社内の建築士に意見を聞くことができたはずです。

カインズでは社内の知見者に意見を仰ぐこともできないんでしょうか。 一ヶ月も回答を渋り時間が開いたため、より不自然さが際立ちます。

相談すると不利になるため相談を避けているか、相談したが不利になるので相談していないことにしているか、どちらかではないでしょうか。

以下、関連記事です。

法務部門には相談して資料も見せているらしい

2025/01/23に送った質問に対して2025/02/21にやっと回答がありました。 ほぼ一ヶ月です。 大企業としてありえない遅さです。

カインズは法務部門に相談しているとのことです。

Q1. 当該工事への指摘事項について、御社の法務部門には相談されているのでしょうか。「はい」か「いいえ」でお答えください。
「はい」

Q2. Q1への回答が「はい」の場合、法務部門はこちらから送った資料に目を通しているのでしょうか。「はい」か「いいえ」でお答えください。
「はい」

法務部門の見解はどうだったのか質問すれば良かったです。

しかし、法務に詳しい人に相談したとは思えない一連のやりとりはどうなっているのでしょうか。

以下、関連した過去記事。

カインズは本当に誤解を招く回答をしてしまったのか

現状確認の後、カインズは契約解除を申し出てきました。 その理由についてほとんど書かれていかったので、契約解除と判断した理由をこちらから尋ねました。 カインズは以下のように回答してきました。

・ブロック塀の傾きに関して越境はしておりませんが、
再度解体後ブロック塀工事を行ったとしても同等の水準になるのではないかとのことでした。

文面だけ読むと、塀の傾きを認めた上で、再工事を行っても同水準の工事になってしまうとのことです。

しかし、越境するかどうかのギリギリの位置に塀を立てることを提案したのはカインズです。 そこで、こちらからは以下のような指摘を行いました。

・ブロック塀の傾きに関して越境はしておりませんが、

ブロック塀の下端とグラインダーによる傷の距離は約1cmです。
また、ブロック塀の上端は下端よりも境界側に1cmに満たない距離ですが傾いています。
しかしながら、「グラインダーによる傷」と「境界の鋲のあった位置」との詳細な位置関係が不明です。
「境界の鋲」と「グラインダーの傷」の距離が数mmズレていた場合、空中越境している可能性があります。
「ブロック塀の傾きに関して越境はしておりません」と断言できる理由をお伝えください。

再度解体後ブロック塀工事を行ったとしても同等の水準になるのではないかとのことでした。

これは、1cm程度の傾きはそもそも許容範囲内とのことでしょうか。
例えば、境界の内側3cmに設置することが標準的な設置場所なのであれば、
御社の主張する「同等の水準」は理解できます。
しかしながら、ブロック塀を境界ギリギリ1cmに設置する案は御社側からの提案です。
御社側が1cmに設定したのですから、越境しないようにミリ単位での精度を求められるのは当然ではないでしょうか。
さも「こちらが『過剰品質』を求めている」ような主張に見えます。

傾きが同水準にしかならなかった場合、そもそもその位置を提案するべきではないと思います。

これに対しカインズの回答が以下です。

・「ブロック塀の傾きに関して越境はしておりません」と断言できる理由をお伝えください。
こちらに関して、誤解を招く文面になってしまい申し訳ございません。
協力会社とは(グラインダーの傷が境界であったとしたら)ブロック塀の傾きに関して越境はしてないとの測定です。越境していないから問題ないと解釈をしたわけではございません。傾きのあるブロック塀の対応は行う形で協議しております。

・再度解体後ブロック塀工事を行ったとしても同等の水準とは傾きではなく、以前ご指摘のあった、リブのずれ、モルタル充填に関してを指しております。

誤解を招く文面だったらしいです。

そんなわけないでしょう。

カインズが最初に書いた理由では言い訳ができなくなったので、リブのずれ等に理由を切り替えたのだと判断しています。 ただ、それを指摘すると話が前に進まないので触れませんでした。

似たような誤魔化しをカインズは何度もやっています。 リンクを貼っておきます。 ストローマン論法の方は、誤魔化したことが明確に判断できる事例なのでおすすめです。