いやだからさぁ 品目指定に法的拘束力はあるかどうかを聞いているの 最終判断は裁判所。間違ってない だが争点は金額じゃなく品目 んで、有効なの?無効なの?
2019年の民法改正で遺留分は原則現金で請求できることになってるやで でも相続財産が不動産の場合はまず評価額で揉めるやで 相続税の評価額でええやんと思うかもしれんけど、そう...
つまり、遺言による品目指定は無効になると考えていいわけやな ありがと
いや遺言によって何を誰に相続させるかの指定は有効やで その価値が遺留分に満たなければ差額は請求できるやで
原則現金での請求は遺留分不足分のみってこと?
だから遺留分は法定が上の例なら兄弟2人で1/2ずつなんだから金塊の例なら500万相当だとしたのが1日で半額以下の200万になったら700万の半分の350万づつなんだからお前は150万請求できるっ...
結果、金塊の品目指定は有効ってことよな 別で暴れたあほ増田が竹林がどうたら言ってるけど、竹林の評価額は置いておいて、竹林そのものを遺言で指定することは有効(法的拘束力は...
バカがいきなりお前の知能がどうとかとか暴れるからだな バカの扱いは正直あまり上手くない 竹林そのものを遺言で指定することは有効(法的拘束力はある)ってことよね これは評...
バカ先生おつかれー
ほんとバカ相手はつかれるね
無効になるのは評価額が上回った場合だけじゃん
じゃあお前飴一個で「これ500万だからこれで良いな?」でいいんだな? 最初っから言ってるがそれでお前がいいならそれで良いんだよ
飴の例を出したが 低い場合だってお前がこれは不公平だって言ったら飴十円のほか499万9990円をお前が「請求する権利はある」わけ 逆にその飴が例えば大谷翔平が吐き出したやつで1億円...
有効の意味まだ理解できてなさそうで草 法的拘束力を持つかどうか、その品目を相続させる効力があるかどうかって言ってるよな? 飴の評価額が他人の遺留分を犯す範囲で高額でない限...
わかってないのはお前だがまあバカで理解できないのを賢くなれと言っても無理だからな 何度も言っているように飴玉(十円)でお前がいいならそれで良いわけ お前がそれを「有効」と...
俺のおかげで法定分と遺留分も理解できてなかったところから 遺留分とはなにかどうやって請求できるのかとか遺留分と遺言による相続財産の指定は関係ないとかただでわかってよかっ...
せやね 遺留分と相続した財産の差額が遺留分侵害額ってやつで それまでは侵害された財産そのものの返還を要求できる権利やったのが 改正されて侵害された財産相当額の金銭を請求で...
いや全然ちがうぞ
有効ってお前自分で自分が何を言ってるかわかってないだろ? 誰にも売れない竹林が1億円と評価されたとして その評価が正しければ有効かもしれないしその評価は不法かもしれないし ...
あーあ、また金額の話に戻ってきちゃった まじで馬鹿だなあ じゃあ換金性が高く、現金化もしやすい例でいうぞ? 兄弟二人が相続人。現ナマ500万円、金塊500万円相当(遺言作成1日後に...
金って相場あるの知ってる? しらないか
但し書きも読めないならもうね
バカに鉄と綿とどっちが早く落ちるの?(空気抵抗はないものとする)とか言われてもなあ
だから「有効」ってなにが? な に が 有 効 な の? 法律的にってこと? 君のママの気持ち的に? それとも他のこと?
遺言として法的拘束力を持つ=有効 文字読めてないか知能足りてないよ
お前の知能が明らかに足りてないのは自覚あるか? 成人ならやばいぞ お前の例だとそもそも法定分なんだから遺留分関係ないのはまずわかる?
別トラバの増田の方が知能と知識足りてるから君はとはさよならなのだ
ずんだ餅とは季節外れなのだ
まあそっちも最終的には俺だが頑張って生きていけ
😳遍在増田か! 😣しまったヤられた〜
有効だよ というか、特定することが無効なら遺言の意味ないやろ