自宅の境界線からわずか60センチの位置に、隣人の新居が建った。「近すぎて不安だから、窓に目隠しを付けてほしい」と頼んでも付けてもらえず、隣人同士の裁判に発展した。果たして裁判所はどう判断したのか。
原告の男性は2008年に一軒家を建てた。庭につくった温室で花や野菜の栽培を楽しみ、穏やかに暮らしていた。
ところが23年、引っ越してきた隣人が新居を建てたことで状況が一変する。隣家は男性宅との境界線から60センチにまで迫り、男性の家に面した側に大小四つの窓があった。
あたりは緩やかな坂で、隣家は男性の家より数十センチほど高い場所に建っていた。男性は、庭での作業も玄関の出入りも「至近距離で見下ろされてしまう」と感じ、不安になった。
「窓に目隠しを付けてほしい」。隣人にそう伝えたが、「近隣の住宅も敷地内いっぱいに建てられているが、目隠しはしていない」などと返され、応じてもらえなかった。
折り合いがつかず、男性は24年、隣人を相手に裁判を起こした。
ポイントは民法の規定
他人の家の窓に「目隠し」の設置を命じることはできるのか――。
裁判のポイントになったのは…
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