偽医者は「処置したことは認めるが同意はあった」といいはるだろうから、まず、「医師法」違反でアウト。つぎに、「同意はなかった」ことを示せば、刑事、民事ともアウト。
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「行為」に同意していたかどうかで責任が問われることがある。偽医師に「診察」された場合、犯罪とされるのは、「詐欺的な情報」に基づいて「処置」されたからなのか、それだけで...
偽医者は「処置したことは認めるが同意はあった」といいはるだろうから、まず、「医師法」違反でアウト。つぎに、「同意はなかった」ことを示せば、民事、刑事ともアウト。
それ、ポークサンドウィッチやん