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借金でお悩みの方へ。友人・知人や先輩からの激しい取立て。不当で法外な利息、理不尽な高額請求。弁護士が相手側と交渉し借金問題を解決します!

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【弁護士が個人間の借金を解決】

個人間融資で貸主の請求に悩まされていませんか?
以下のような金銭トラブルは必ず解決できます。

個人間融資に強い弁護士に
依頼するメリット
  • 取立て
    嫌がらせが
    即日ストップ
  • 借用書を
    診断して
    支払義務を確認
  • 不当な
    金銭要求を
    停止させる
  • 借金の減額や
    不払いの
    交渉代理
  • 貸金業者
    ヤミ金の借金も
    併せて解決
個人間の借金・不当請求
をすぐに解決!
解決件数
10,000
以上の実績
シン・イストワール法律事務所
東京弁護士会所属
田島 聡泰 (たじま あきひろ)
シン・イストワール法律事務所は借りた側のサポートを得意としています。
借金の取立てや不当請求、高額な利息にお困りならご相談ください。
あなたが抱えている個人間の借金の悩みを解決します。
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地元の先輩からの激しい取立て

地元の先輩や後輩にお金を借りてしまって、激しい取立てを受けたり、借りた金額よりも多額の支払いを要求されるケースは多いです。

先輩に逆らえずに長年支払い続ける方もいます。

そのような不可解な請求に応じる必用はありません。すぐにでも弁護士に相談して解決を図りましょう。

友人からの法外な利息請求

お金を借りた友人が急に態度を変えて、法外な利息請求をしてきたり、一括返済を求めてくるというケースがあります。

勝手に設定された高額な利息を払う必用はありません。

弁護士が友人に対して借金の減額交渉をおこないます。

知人の違法な差し押さえ行為

知人に借りたお金を返済できないことを伝えたら、その知人が車や家具など高額品を勝手に差し押さえをしようとすることがあります。

不当な差し押さえに応じてはいけません。

弁護士が違法な差し押さえをストップします。

個人貸主が設定した不当な返済ルール

個人間融資の貸主が不当で理不尽な返済ルールを設定して返済を迫るというケースはよくあります。

「貸金業者に借りて払え」「倍額支払え」「体で払え」といった要求に応じる必用はありません。

弁護士が貸主に不当な返済ルールをやめさせます。

友人との金銭トラブルで訴えられた

友人に借りたお金を返済できずにいたら、内容証明が送られてきたり、訴訟を起こされるケースがあります。

法的手段に訴えられたら不安に感じることでしょう。

弁護士が貸主と適切に交渉をおこないます。

知人に借用書を書かされた

貸主の知人に高額な金額や利息が記載された借用書を書かされるトラブルがあります。

借用書は証拠として有効ですが、必ずしもその内容通り支払いが必用なわけではありません。

弁護士が借用書の内容を確認し貸主と交渉します。

急に一括請求された

個人間融資では、貸主が急に「今すぐ一括で支払え」「今すぐ全額返済しろ」と急に態度を変えて厳しく要求してくることがよくあります。

貸金業者からの借金は返済方法や期限が契約内容に盛り込まれていますが、個人間融資では借主の判断や都合が大きく影響します。

貸主にも事情があるにせよ、急に一括返済されても払うに払えず困惑することでしょう。

弁護士ならば、「分割払い」「返済期限延長」を求めて貸主との交渉をまとめることができます。

当サイトでは以下のような
個人間融資も解決できます

先輩や友人からの借金で
困っていませんか?


貸主である友人・知人から以下のような厳しい督促を受けていませんか。

  • 法外な利息を請求されている
  • 不当なお金を支払わされている
  • きびしい取立てを受けている
  • 実家や職場に電話で嫌がらせがある
  • 一括で返済しろと脅されている
  • お金を返したのに証拠がないと言われた
  • 無理やり借用書を書かされた
弁護士
田島 聡泰

このような一方的で理不尽な請求を受けたら、弁護士に相談することが解決への近道です。

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東京弁護士会所属
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貸主の違法で
理不尽な要求に応える
必要はありません!


個人間融資は貸主が法律を守らずにヤミ金まがいの違法な貸付行為が横行しています。

地元の先輩や友人からお金を借りたことによって、理不尽な要求に長期間悩まされている方もいます。

弁護士
田島 聡泰

違法な貸付けに対しては「借りた弱み」を持つ必要はありません。

終わりの見えない借金返済はやめませんか?

法外な利息は払う必要がありません

個人間融資では、貸主が一方的な金利を設定して支払わせるケースが多いです。

しかし、利息制限法という法律で上限利率は決まっています。

この上限利率を超える利息は支払う必要はありません。

【利息制限法による上限利率】
借入額 上限利率
10万円未満 年20%
10万円以上~100万円未満 年18%
100万円以上 年15%

不当な請求には応じる必要がありません

前項で説明したように法外な利息や上限利率を超える遅延損害金は支払いに応じる必要はありません。

限度を超えた悪質な取立てや嫌がらせ、給料や預貯金以外の差し押さえを受けている場合、すぐに弁護士に相談しましょう。

借用書の内容によっては支払義務がありません

個人間融資では貸主に借用書を書かされることがあります。それをもとに支払いを要求されることも多いでしょう。

しかし、借用書の記載事項に不備がある場合は貸主が主張する金額を支払う必要がないケースもあります。

借用書がある場合は弁護士に診断を仰ぎましょう。

時効が成立している場合は支払義務がありません

借用書に記載された借金が消滅時効を過ぎている場合は元金・利息を支払う必要はありません。

借金をした日 時効期間
2020年3月31日以前 最後の取引から10年
2020年4月1日以降 最後の取引から5年

ただし、時効を効力あるものにするためには「時効援用」という手続きが必要です。

弁護士に時効援用を依頼して、貸主に内容証明郵便を送付するとよいでしょう。

個人間の金銭トラブルを放置するとどうなるのか

借金を払えないからと放置していると様々なデメリットを受けることになってしまいます。

  • 利息を上乗せて請求される
  • 取立てが更に激しくなる
  • 職場に連絡される
  • 裁判を起こされる
  • 返済額が増える(遅延損害金が発生する)

個人間融資の借金解決を弁護士に依頼するメリット

個人間融資の借金トラブルは弁護士に交渉役を任せることで様々なメリットが得られます。

また、依頼者に有利な解決が期待できます。

弁護士に依頼するメリット
  • 取立てが即日ストップします
  • 親や職場に電話が行かなくなります
  • 違法行為が止まります
  • 借用書を基に支払義務を確認します
  • 借金を減額あるいは無効にします
  • 貸金業者・ヤミ金の借金も解決します

取立てや嫌がらせをストップできる

個人間融資では、貸金業法による取立て規制が適用されないため、貸主は夜間・早朝に鬼電・鬼メールをしたり、家族や職場に連絡するなど、脅しや嫌がらせも多く見られます。

警察に相談しても個人間の借金のような民事事件には介入してくれません。借主はますます悪質な取立てによって孤立して追い詰められることになります。

弁護士に依頼すれば、代理人となって貸主と交渉をおこないます。まずは貸主に対して取立てや嫌がらせをしないように通達します。しつこい貸主には接近禁止命令を申立てることも可能です。

弁護士に依頼することで、安心して日常生活をおくることができるでしょう。

相手との面倒な返済交渉を任せることができます

個人間の借金では、貸主が支払いに関して頻繁に連絡をしてくることが多く、それが精神的に苦痛になっている方は多いでしょう。

また、法外な利息を設定してきたり、急に一括返済を求めてくるなど、理不尽な要求に悩まされることもあります。

例え返済する意思があっても相手の一方的な要求に応じることができないケースもあることでしょう。

弁護士に返済交渉を任せれば、依頼人は相手方と一切連絡を取る必要はなくなります。金銭トラブルや返済交渉を安心して任せることができます。

感情的なトラブルを避けて相手との和解が可能になります

お金の貸し借りでトラブルに発展すると感情的になりがちです。貸主は一刻も早く取り返そうと強引な方法を使いますし、借主は追い詰められて相手を信用できなくなり、お互いに話し合いの糸口をつかめなくなります。

このような状態になると、第三者が介入しなければ円滑には解決しません。弁護士は法律の専門家として、法的な見地から適切なアドバイスや交渉代理をおこなうことができます。

そして、「法律で決められた利息を返済する」「毎月決まった金額を分割返済する」といった、最適な返済方法や和解案を貸主との間にまとめてくれます。

法的手続きによる借金整理ができます

個人間の多額の借金を現在のご自身の経済力では返済することが不可能というケースもあるでしょう。休業・失業・病気など、経済力の悪化によって返済ができないという方も多いです。

返済できない借金を抱えてしまった時におすすめの解決方法が「債務整理」です。借金を減額や免責にできる制度で、返済の負担を大きく軽減できます。

債務整理は貸金業者からの借金だけでなく個人間融資の借金も適用されます。弁護士に依頼すればご自身の借金の状況に合った最適な方法を提案してくれます。

個人間の借金も債務整理で
解決できる

借金問題を解決する最も有効な手段が債務整理という借金救済手続きです。

債務整理をする方の中には貸金業者だけの借金整理をおこない、知人からの借金は債務整理できないと考えて除外される方もいるようです。

しかし、個人間融資の借金も債務整理を利用すれば、減額にできたり不払い(免責)にすることも可能です。

債務整理の3つの種類
任意整理

債権者と交渉をおこない利息のカットなど減額ができます。

個人再生

裁判所を介した手続きで最大1/5ほど借金を減額できます。

自己破産

裁判所を介した手続きですべての債務を帳消しにできます。

弁護士
田島 聡泰

債務整理はたくさんの借金を抱えた人にとってメリットが多い手続きです。
弁護士が個人間融資の借金と合わせて最適な解決方法を提案します。

個人間の金銭トラブルは
シン・イストワール法律事務所

個人間の金銭トラブルでは、貸した側は有利な立場を利用して、法外な利息を設定して強引な取立てをしたり、一括請求を求めてきたりします。

不当な金銭を要求されても警察は民事不介入ですし、一般的な弁護士も個人間の金銭トラブルには介入しません。

そのため、個人間では借りた側が誰にも助けてもらえず、泣き寝入りするケースが横行しています。

シン・イストワール法律事務所は、「借りた側」「不当な請求を受けた側」をサポートできる数少ない弁護士事務所です。

弁護士が支払義務について法的に診断をおこない、それをもとに相手と交渉を行います。

全国対応、相談無料ですのでお気軽にお問い合わせください。

費用目安

原則請求額の10%相当(応相談)。最低額は11万円(税込)になります。
※ ご相談内容をお聞きして最適な方法をご提案いたします。
※ 弁護士費用は後払い・分割払いにも対応しています。

債務整理をおこなう場合は以下の費用になります。

相談
無料
任意整理
着手金:1社につき58,300円
減額報酬:減額分の11%
個人再生
着手金:605,000円
債権者1社あたり11,000円追加
裁判所によっては民事再生委員会の報酬150,000円が必要
自己破産(同時廃止事件)
着手金:407,000円
債権者1社あたり11,000円追加
自己破産(少額管財事件)
着手金:506,000円
債権者1社あたり11,000円追加
裁判所によっては管財予納金200,000円が必要

※ すべて税込み価格です。
※ 債務整理受任に関しては弁護士との面談が必要ですが、諸事情により面談が困難な方はお気軽にご相談下さい。

シン・イストワール法律事務所
弁護士名 田島 聡泰 (たじま あきひろ)
所属 東京弁護士会所属
所在地 〒102-0093 東京都千代田区平河町2丁目4−13 ノーブルコート平河町403号
受付時間 電話:9:00~21:00 /
メール:24時間受付
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