SNS偽広告訴訟 メタ本社“真実性確認の義務ない”神戸地裁

著名人になりすましたSNS上の偽の広告について「真実かどうかの調査を怠った」として、投資詐欺の被害にあった神戸市などの4人がフェイスブックなどを運営する「メタ」のアメリカの本社に賠償を求めた裁判で、本社側は10日、「広告の真実性を確認する義務はない」などとして全面的に争う姿勢を示しました。

神戸市や東京などに住む40代から60代までの男女4人は、実業家の前澤友作さんなど、著名人や投資家になりすましたSNS上の偽の広告をきっかけにうその投資の勧誘を受け、金銭をだまし取られたとして、フェイスブックなどのサービスを提供している「メタ」の日本法人とアメリカの本社に対し、あわせておよそ2300万円の損害賠償を求めています。
原告側の弁護士によりますと、10日、神戸地方裁判所で開かれた裁判で、このうちメタの本社側は「日本の法律上、投資広告の真実性を確認する義務はなく、被害との因果関係もない」などとして訴えを退けるよう求める答弁書を提出し、全面的に争う姿勢を示しました。
原告側の弁護団は裁判の後の記者会見で、ほかにも同じような被害の相談が全国から相次いで寄せられているとしたうえで、今月(10月)末にも各地の裁判所に同様の訴訟を追加で起こす方針であることを明らかにしました。