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系統連系受電サービス料金(発電側課金)について
制度概要
国の審議会の整理にもとづき、2024年4月から、託送料金の一部について発電者さまへご請求することが一般送配電事業者へ義務付けられました。
系統連系受電サービス料金は系統連系・維持の対価となるため、一般送配電事業者の系統に逆潮する電源は原則、ご請求対象※となります。
同時最大受電電力が10kW未満の電源などの一部の発電者さまにつきましては、2024年4月の制度開始以降、当面の間はご請求の対象外となります。
料金について
系統連系受電サービス料金は、基本料金と電力量料金の二部料金制となります。また、接続先の変電所によって系統設備効率化割引が設定されます。詳しくは、系統連系受電サービス料金における割引区分マップを確認ください。
基本料金、電力量料金および割引単価については、系統連系受電サービス料金(発電側課金)単価表を確認ください。
請求・支払方法について
系統連系受電サービス料金は、発電者さまから当社にお支払いいただきます。ただし、当該支払は発電者さまが発電契約者さまを介してお支払いいただくことについても、託送供給等約款上に規定しているため、発電契約者さまの選択により、以下の方法が存在します。
- 発電契約者さまから発電者さまへ支払う受給(買取)料金と、系統連系受電サービス料金の相殺。(発電者さまからの支払行為は不要)
- 発電契約者さまから発電者さまへの個別請求。(発電者さまからの支払行為が必要)
なお、発電契約者さまが受給(買取)料金と系統連系受電サービス料金の相殺ができなかった場合等、当社から発電者さまへ直接ご請求をさせていただくことがございます。
<制度イメージ図>
また、2024年4月以降にFITの新規認定を取得し、同時最大受電電力が10kW以上のFIT送配電買取の発電者さまについては、原則、当社にて、発電者さまへ支払う受給(買取)料金と、系統連系受電サービス料金を相殺(受給[買取]料金<系統連系受電サービス料金の場合は相殺できないため、当社より発電者さまへ系統連系受電サービス料金を請求)いたします。
系統連系受電サービス料金のご請求対象となる発電者さま
- 2024年4月以降にFITまたはFIPの新規認定を取得し、同時最大受電電力が10kW以上の発電契約※
- FITまたはFIP認定を取得せず、同時最大受電電力が10kW以上の発電契約※
発電出力が10kW未満となる場合は除く
上記どちらかに該当するご契約が系統連系受電サービス料金のご請求対象となります。
なお、2024年3月末までにFITまたはFIP認定を取得されたご契約におかれましては、当該認定による買取期間または交付期間が終了するまでの間はご請求対象外となります。
よくあるご質問
系統連系受電サービス料金(発電側課金)についてのよくあるご質問と回答をご参照ください。
お問い合わせ先
- 発電契約者さま(小売電気事業者さま等)はこちら
- 発電者さまはこちら
四国電力送配電株式会社 ネットワークコールセンター徳島県:0120-410-1050120-410-105
高知県:0120-410-2860120-410-286
愛媛県:0120-410-5030120-410-503
香川県:0120-410-8050120-410-805
四国外:0120-410-8050120-410-805
受付時間:9時~17時(年末年始、土曜・日曜・祝日は除く)お問い合わせいただく電話番号については、お住いの地域毎に設定しておりますので、
該当の電話番号にご連絡いただきますようお願いいたします。発電契約者さまの選択する徴収方法は、ご契約先の発電契約者さまへお問い合わせください。