風水害等の災害により被災した入学志願者の検定料の免除について

風水害等の災害により被災した入学志願者の検定料の免除について
 

本学では,地震や台風など風水害等の災害により被災された方の経済的負担を軽減し,受験者の進学機会の確保を図るため,以下のとおり検定料を免除する措置を講じます。
 
○措置の概要
 
1.免除対象となる入学者選抜試験
(1) 学部前期課程の一般入学試験(前期日程)、推薦入試、外国学校卒業学生特別選考及び学部英語コース特別選考並びに学部後期課程の学士入学及び編入学に係る選考
(2) 大学院研究科及び大学院教育部の入学に係る選抜
(3) 教育学部附属中等教育学校の前期課程の入学に係る選抜及び後期課程の編入学に係る選考
 
2.対象者
上記1に掲げた試験の志願者で,次のいずれかに該当する方を対象とします。
(1)  入学志願者の学資を主として負担する者が、災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された地域で被災し、次のいずれかに該当するもの
イ 所有する自宅家屋が全壊、大規模半壊、半壊又は流失した場合
ロ 死亡又は行方不明の場合
(2) 居住地が、福島第一原子力発電所事故により、帰還困難区域、居住制限区域又は避難指示解除準備区域に指定された者
 
3.申請方法並びに申請書類
《申請方法》
・上記1.の (1) 《学部入試》に該当される方は出願前に,「5.問い合わせ先」に記載の本部入試課までご連絡ください。
・上記1.の (2) 及び (3) 《大学院入試及び附属学校入試》の免除申請は,各研究科及び附属学校へご確認ください。
《申請書類・・・検定料免除申請書,返還請求書(検定料納付済の場合)のほか,次の証明書類(いずれの証明書もコピー可)の提出が必要です》
・上記2の(1)イに該当する方・・・公的機関が発行するり災証明書
・上記2の(1)ロに該当する方・・・公的機関が発行する死亡又は行方不明を証明する書類
・上記2の(2)に該当する方・・・公的機関が発行する被災証明書
 
4.免除方法等
申請のあったものについて,審査の結果,対象と判断した場合,納付すべき検定料を免除します。また,納付済みの検定料に関しては,審査の結果,対象と判断した場合,検定料額を返還します。
 
5.問い合わせ先
(1) 学部入試(上記1.の (1) に係るもの):本部入試課 03-5841-2085
(2) 大学院入試(上記1.の (2) に係るもの):各研究科 大学院担当
(3) 附属学校入学検査(上記1.の (3) に係るもの):附属中等教育学校事務室 03-5351-9050
 

 
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