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児童扶養手当は、ひとり親家庭等の生活の安定と自立を促進し、児童の健やかな成長を願って支給される手当です。(所得制限あり)
次のいずれかに当てはまる児童を監護している母、または母に代わって養育している者(養育者)
次のいずれかに当てはまる児童を監護し、かつ生計を同じくしている父、または父に代わって養育している者(養育者)
注)ただし次の場合は、手当は支給されません。
認定請求をした日の属する月の翌月から、支給事由の消滅した日の属する月分まで支給されます。
対象児童 | 支給内容 |
---|---|
1人目 |
44,140円(全部支給) 所得に応じて、44,130円~10,410円(一部支給) |
2人目加算 |
10,420円(全部支給) 所得に応じて、10,410円~5,210円(一部支給) |
3人目以降加算 |
6,250円(全部支給) 所得に応じて、6,240円~3,130円(一部支給) |
第1子手当額=44,140円-((受給者の所得額※1-所得制限限度額※2)×0.0235804+10)
第2子加算額=10,420円-((受給者の所得額※1-所得制限限度額※2)×0.0036364+10)
第3子以降加算額=6,250円-((受給者の所得額※1-所得制限限度額※2)×0.0021748+10)
※1 <所得額の計算方法> 所得額=年間収入額-必要経費(給与控除額)-下記の諸控除+前年中に受け取った養育費の80%-社会保険料相当額(80,000円)
※2 所得制限限度額は、下記の表に定めるとおり、扶養親族等の数に応じて額が変わります。 ※3 0.0235804等の係数は固定された係数ではありません。物価変動等の原因により、改定される場合があります。
前年の所得が下表の額以上の方は、その年度(11月から翌年の10月まで)の手当の一部または全部が停止になります。
扶養親族の数 | 請求者本人 | 扶養義務者 配偶者 孤児等の養育者 |
|
---|---|---|---|
全部支給 | 一部支給 | ||
所得 | 所得 | 所得 | |
0人 | 490,000円 | 1,920,000円 | 2,360,000円 |
1人 | 870,000円 | 2,300,000円 | 2,740,000円 |
2人 | 1,250,000円 | 2,680,000円 | 3,120,000円 |
3人以上 | 以下380,000円ずつ加算 | 以下380,000円ずつ加算 | 以下380,000円ずつ加算 |
※限度額に加算されるもの
※扶養義務者とは、受給者の直系血族(父母、祖父母、曾祖父母、子、孫、曾孫)および兄弟姉妹で、受給者と生計を同じく(生計を維持)する者をいいます。世帯分離をしていても、同一住所地で、同一家屋等で生活している受給者及び扶養義務者は生計同一と考えられます。生計が同一でないという場合は、そのことを明らかにできる確実な証拠が必要となります。
手当は、認定請求した日の属する月の翌月から支給され、年3回(12月、4月、8月の11日で、11日が金融機関の休業日の場合は、その前日)、支払月の前月までの分が指定口座に振り込まれます。
※その他ケースに応じた書類の提出が必要です。
申請主義となっているため、手当を受けようとする方は、町役場窓口で請求手続きをして下さい。県知事の認定を受けることにより支給されます。
母または父に対する手当は、手当の受給開始から5年または支給要件に該当した月から7年を経過したときのいずれか早い月から、手当額の一部が支給停止されることとなっています。(認定請求をした日に、満3歳未満の児童を監護している受給資格者については、児童が8歳に達した月の翌月から手当額の一部が支給停止されることとなっています。)但し、就労している方、求職活動中の方、自立に向けた就業訓練中の方、あるいは障害や疾病などにより就労できない正当な理由がある方などは、そのことを証明する書類を添えて「一部支給停止適用除外事由届出書」を提出することにより、次の現況届の時まで、従来どおりの支給を受けることができます。