従来、業務用電力(500kW未満)および高圧電力Sのお客さまの契約電力につきましては、契約受電設備の容量または契約負荷設備の容量にもとづき算定した値(契約設備電力の値)により決定しておりました。
近年、省エネルギー技術の進展や効率的な使用実態を反映した契約電力の決定方法が求められ、昭和63年1月の料金改定から、公平で合理的な契約電力の決定方法=「実量料金制度」を導入しました。
契約電力は、1年間を通じての最大需要電力を基準として決定します。
高圧受電で契約電力500キロワット未満のお客さまが実際にご使用になった最大需要電力により契約電力を決定する制度です。
従来、業務用電力(500kW未満)および高圧電力Sのお客さまの契約電力につきましては、契約受電設備の容量または契約負荷設備の容量にもとづき算定した値(契約設備電力の値)により決定しておりました。
近年、省エネルギー技術の進展や効率的な使用実態を反映した契約電力の決定方法が求められ、昭和63年1月の料金改定から、公平で合理的な契約電力の決定方法=「実量料金制度」を導入しました。
実量料金制度による各月の契約電力は、記録型計量器等により計量した『その月の最大需要電力と前11か月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値』により決定します。
増加月 | A |
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B |
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増加月の翌月以降 | C |
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減少月 | A |
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B |
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減少月を含む12か月間 | C |
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実量料金制度によって契約電力を決定しているお客さま(500キロワット未満)の最大需要電力が500キロワット以上となった場合は、速やかに契約電力を協議して決定いたします。
なお、契約電力を協議決定するまでの間の契約電力については、最大需要電力が500キロワット以上となった月と前11か月の最大需要電力のうち、いずれか大きい値により決定いたします。
※高圧電力Sおよび高圧季節別時間帯別電力Sのお客さまの最大需要電力が500キロワット以上となった場合は,上記にかかわらず,その月の電気料金から高圧電力または高圧季節別時間帯別電力の料金を適用いたします。