避難誘導用エレベーター運用開始書

東京消防庁では避難誘導用エレベーターを設置後、避難誘導用エレベーターを使い始める前に本書類の提出をするよう求めています。

お知らせ

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提出するとき等(対象者・対象対象物など)

  1. 届出するとき
    避難誘導用エレベーターを使い始めようとするとき
    使い始める7日前までに設置場所を管轄する消防署に提出してください。
  2. 届出する方(届出者欄に記載される方)
    避難誘導用エレベーターを設置する方
    一般的には「建物の建築主」です。
    なお、設置者欄に記載する方は「設置に係る工事の施工者」ではありませんのでご注意ください。

届出の手順

  1. 電子で届出する場合
    手順の概要(PDF:626KB)
  2. 窓口で届出する場合
    手順の概要(PDF:626KB)
  3. 郵送する場合
    手順の概要(PDF:626KB)

本設置書を提出してからの流れ

主に建物の使用検査時(竣工後の検査時)に避難誘導用エレベーターの検査をします。

届出の受付時に、検査の日程について窓口で相談してください。

電子申請及び郵送により届出した場合も、管轄消防署に連絡し、検査の日程について相談してください。

検査結果通知書の電子交付申込
(電子届出した場合のみ)

電子届出した場合のみ、「検査結果通知書電子交付申込フォーム」から別途申し込みください。後日、検査結果通知書を電子交付します。

検査結果通知書電子交付申込フォーム

この場合、検査結果通知書は電子交付のみの対応となります。

審査基準

申請方法・申請先

電子申請のアイコン

- 電子申請 -

郵送のアイコン

- 郵送など -

申請様式掲載(ダウンロード)

1 避難誘導用エレベーター運用開始書

2 建築物概要書

3 改修(計画)報告書※

問合せ先