圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書

火災が発生した場合や漏洩した場合に重大な被害が生ずる危険性がある物質を貯蔵し、又は取り扱う場合に、貯蔵・取扱者は、あらかじめ消防署に届け出なければならないものです。

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制度解説

消防法第9条の3では、圧縮アセチレンガス、液化石油ガスその他の火災予防又は消火活動に重大な支障を生ずるおそれのある物質で、政令で定めるものを貯蔵し、又は取り扱う場合に、あらかじめその旨を所轄消防長又は消防署長に届け出なければならないことが規定されています。

これらの物質には、それ自体火災に連なる危険性を有する物質が含まれているほか、これらの物質を相当量以上貯蔵し、又は取り扱う施設等に火災が発生した場合、燃焼及び消火活動に伴ってこれらの物質が爆発し、あるいは有毒ガス等を発生する危険性があります。

そこで、これらの物質の届出により、消防機関が火災の予防段階から適切な査察指導を行い、火災発生の未然防止の徹底を図ることを目的としています。

なお、届出を要する具体的な物質は、危険物の規制に関する政令第1条の10に規定されています。

届出の必要がある物質(物質名と貯蔵取扱い量)

政令で定めるもの(危険物の規制に関する政令第1条の10)

  1. 圧縮アセチレンガス……40kg
  2. 無水硫酸……200kg
  3. 液化石油ガス……300kg
  4. 生石灰(酸化カルシウム80%以上を含有するもの)……500kg
  5. 毒物※
  6. 劇物※

※届出が必要となる毒劇物についてはこちら(PDF:169KB)
ここに非該当であっても、火災予防条例59条に基づく、核燃料物質等の貯蔵・取扱届出に該当する場合もあります。

核燃料物質等の貯蔵・取扱届出書

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