少量危険物貯蔵取扱所、指定可燃物貯蔵取扱所設置(変更)届出書

少量危険物貯蔵取扱所又は指定可燃物貯蔵取扱所を設置(変更)しようとする場合は、設置(変更)しようとする10日前までに消防署長にその旨を届出する必要があります。

根拠法令等

届出に必要な資料

  • 少量危険物貯蔵取扱所、指定可燃物貯蔵取扱所設置変更届出書
  • 案内図、配置図
  • 位置、構造、設備に関する図面
  • 建築物又は工作物の構造図
  • 機器等の仕様書
  • 消防設備、警報設備等に係る図面、仕様書等
  • その他審査に必要な書類

基準チェックリスト

少量危険物の一時貯蔵チェックリスト(屋外で発電機を使用する場合)

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ブラウザで回答する場合はPDFデータの出力のみ可能です。

申請方法・申請先

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1 少量危険物貯蔵取扱所、指定可燃物貯蔵取扱所設置変更届出書

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