危険物製造所、貯蔵所、取扱所譲渡引渡し届出書

危険物製造所等の譲渡又は引渡しがあった場合は、遅滞なく市町村長等に届け出る必要があります。

お知らせ

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根拠法令等

消防法第11条第6項

届出に必要な資料

  • 危険物製造所、貯蔵所、取扱所譲渡引渡届出書
  • 譲渡、引渡しの事実が確認できる図書

申請方法・申請先

島しょ地区以外は管轄の消防署、島しょ地区は本部庁舎危険物課に届出てください。
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- 郵送など -

島しょ地区以外は管轄の消防署、島しょ地区は本部庁舎危険物課に届出てください。

申請様式掲載(ダウンロード)

1 危険物製造所、貯蔵所、取扱所譲渡引渡届出書

問合せ先

  • 管轄の消防署(予防課危険物係)
  • 予防部危険物課
    【郵送先】
    〒100-8119 東京都千代田区大手町一丁目3番5号
    東京消防庁 予防部危険物課 貯蔵取扱規制係 宛

島しょ地区以外は管轄の消防署、島しょ地区は本部庁舎危険物課に問い合わせください。