防火対象物一時使用届出書

催物等により建物や建物の一部の用途を一時的に変更し、不特定の人が出入りする店舗等として使用する場合に必要な届出です。
使用する7日前までに、使用する部分の間取り等を管轄消防署に届出する必要があります。

お知らせ

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届出する必要がある場合等(対象者・対象対象物など)

  1. 届出する必要がある場合
    変更後の用途が建物や建物の一部を一時的※1に不特定の人が出入りする店舗等※2に変更する場合に必要です。

    1 一時的……月4日以内

    2 不特定の人が出入りする店舗等……劇場、飲食店、物品販売店舗等

  2. 届出する必要がある方(届出者欄に記載される方)
    一般的には催物等を主催する方。ただし、その建物の関係者が届出しても差し支えありません。

届出の手順

  1. 電子申請・届出サービスを利用する場合
    電子手順の概要(PDF:404KB)
  2. 窓口で届出する場合
    窓口手順の概要(PDF:368KB)
  3. 郵送する場合
    郵送手順の概要(PDF:400KB)

届出後の検査

  • 届出の受付時に、検査の日程について窓口で相談してください。
  • 郵送により届出した場合も、管轄消防署に連絡し、検査の日程について相談してください。

検査結果通知書の電子交付申込(電子届出した場合のみ)

電子届出した場合のみ、「検査結果通知書電子交付申込フォーム」から別途申し込みください。後日、検査結果通知書を電子交付します。

検査結果通知書電子交付申込フォーム

この場合、検査結果通知書は電子交付のみの対応となります。

審査基準

申請方法・申請先

郵送のアイコン

- 郵送など -

申請様式掲載(ダウンロード)

1 防火対象物一時使用届出書

2 防火対象物・製造所等の概要表

問合せ先