防火対象物工事等計画届出書

建物や建物の一部を工事する場合に必要な届出です。
工事を始める7日前までに管轄消防署に届出する必要があります。

お知らせ

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制度解説

届出する必要がある場合等(対象者・対象対象物など)

  1. 届出する必要がある場合
    建物や建物の一部を工事する場合に必要です。
    なお、具体的には、「次のようなことに伴う工事等」をいいます。
    1. 「間取り」又は「天井高さ」の変更等の改装
    2. テナント入れ替え
    3. (1)、(2)共に「建築確認申請手続きを要する工事」の場合は本届出を要しません。

  2. 届出する必要がある方(届出者欄に記載される方)
    工事業者等に対して依頼した方です。

届出の手順

  1. 電子申請・届出サービスを利用する場合
    電子手順の概要(PDF:404KB)
  2. 窓口で届出する場合
    窓口手順の概要(PDF:369KB)
  3. 郵送する場合
    郵送手順の概要(PDF:610KB)

審査基準

申請方法・申請先

電子申請のアイコン

- 電子申請 -

郵送のアイコン

- 郵送など -

申請様式掲載(ダウンロード)

1 防火対象物工事等計画届出書

2 防火対象物・製造所等の概要表

問合せ先