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知っておいて損はない
AWS法務関連
櫻井  貴江⼦子
Twitter:@bond_̲honey
Japan AWS User Group
クラウド⼥女女⼦子会
第9回勉強会
⾃自⼰己紹介
1
櫻井  貴江⼦子
★  クラウド⼥女女⼦子会コアメンバー
    JAWS-‐‑‒UG東京コアメンバー
★  Twitter:@bond_̲honey
★  cloudpackの中の⼈人。
好きなAWSサービス
★  Consolidated  Billing
(複数アカウントを⼀一括管理理) 愛⽝犬クロスと⼀一緒に通勤。
わんこライフ@オフィス  を前職
から続けて9年年。現在も継続中。
普段していること
2
★  アカウント管理理
★  原価管理理
      マルサ。利利⽤用状況から無駄を省省く
      RIs購⼊入時の要不不要チェック
★  契約書チェック
※コンソールはリソースチェックと
  削除ぐらいにしか利利⽤用しません。
★  AWS法務関連とは
★  各規約の概要とチェックポイント
★  ⼤大変なところ
★  実際に問題が発⽣生するか?
Agenda
AWS法務関連とは
どこに記載があるの?
5
AWSサイトのフッ
ター内に「法務関連」
のリンクあり。
法務関連って何種類?
6
2014年年6⽉月現在
は7種類。
※4年年前は英⽂文のみで3
種類ぐらいでした。
AWS法務関連の大前提
7
英語版で提供されている内容が優先
- 翻訳版との齟齬があった場合は英語版を優先する
- AWSカスタマーアグリーメント「13.12 完全合意」参照
サービス提供に想定される様々な場面での、 AWSの対応方針
についてすべて記載
- すべて記載なので、ボリュームがある
- 社会通念的なもの(暗黙の了解)を記載しない日本の契約や法
律解釈とは異なる
- アップデートや追加が多く、新しく規約自体が増えてたりす
る
※このため、今回のお話も2014年6月27日現在になります。
各規約の概要と
チェックポイント
AWSカスタマーアグリーメント
9
利利⽤用条件を定めた、ユーザーとAWSとの契約内容
-‐‑‒  ユーザーの責任範囲を定義
    AWS上にのせたコンテンツに関する責任はユーザー
-‐‑‒  利利⽤用停⽌止や契約解除あり
    部分的か全体的な停⽌止かはその事由や範囲による
    重⼤大な法律律的、セキュリティ事由だと即解除
-‐‑‒  補償はユーザーがアマゾンに対して補償する内容
-‐‑‒  アマゾンによる保証の否認や責任範囲の限定
    最⼤大で前12ヶ⽉月間にアマゾンに⽀支払った⾦金金額が限度度
-‐‑‒  準拠法と裁判地などはすべて⽶米国
    ⽶米国ワシントン州法準拠、ワシントン州キング郡の州裁判
所か連邦裁判所
2012年年3⽉月15⽇日版
※ユーザーの義務や責任多し。読むべし。
AWSサービス条件
10
AWSの個々のサービスについての利利⽤用条件
-‐‑‒   ⼀一番アップデートが多い
    前回確認時は2013年年12⽉月18⽇日版だった
    差分も明記されず、通知もなく更更新される
-‐‑‒   予定されたメンテナンスはベストエフォートで事前通知
-‐‑‒   4.  Amazon  EC2  の項⽬目はボリュームが多い
    外部ライセンスの条件合意も多く、参照先が膨⼤大
-‐‑‒   16.  Amazon  RDS補償
    外部ライセンスの条件合意、Oracle関連が細かい
-‐‑‒   この他ボリュームが多く、参照も多いのは⽀支払い系サービス
    Amazon  Flexible  Payments,  Amazon  DevPay
-‐‑‒   印刷すると43ページ分(まだまだ増殖)
2014年年3⽉月12⽇日版
※使ってるサービスだけ要確認。
Amazon  Web  Services適正利利⽤用規約
11
AWS上でやってはいけないこととNGなコンテンツの定義
-‐‑‒  違法、有害&詐欺、知的財産の侵害、児童ポルノ・レイプ等
の不不快なもの、ウィルス&不不正なものすべてNG!
    アダルトコンテンツはグレーゾーン
-‐‑‒  不不正アクセスなどのセキュリティ違反はNG
-‐‑‒  Dos攻撃や無許可のクローリングなどのネットワーク不不正使
⽤用はNG
-‐‑‒  ⼤大量量のスパムメール配信などももちろんNG
-‐‑‒  特に違法⾏行行為には厳しく対処
    規制当局に該当カスタマー情報の開⽰示を含む報告を⾏行行う可
能性あり
2011年年11⽉月2⽇日版
※正しく使えば怖くない規約
AWS商標使⽤用ガイドライン
12
AWSが持つ商標とその限定的な使⽤用許可
-‐‑‒   商標、サービスマーク、サービス名または商号、ロゴ、商品
名がいっぱいある!
    現在、Amazon  Web  Servicesだけではなく、アマゾン  
ウェブ  サービス、Amazon  EC2など全部で39個の商標がある
    ロゴは「Powered  by  Amazon  Web  Services」のみ
-‐‑‒   8でユーザーに提供するロゴの要件を定義
-‐‑‒   AWSの商標を含む組織名と製品名称の禁⽌止
    “aws-‐‑‒***”みたいなサービス名はNG
-‐‑‒   商標に関する連絡先住所は⽶米国シアトルのAmazon.com,  
Inc.とのこと
2012年年11⽉月12⽇日版
(2010年年時にはなかった。あぶないところだった)
サイト規約
13
AWSサイトを利利⽤用する場合に、同意したとみなされる規約
-‐‑‒  AWSからの連絡はサイト内掲載、Eメール通知のみに限定
-‐‑‒  ⽶米国の著作権法および著作権に関する国際法に準拠
    著作権侵害の申し⽴立立て⼿手続きなども記載
-‐‑‒  AWSアカウントのIDとパスワードについてはユーザーが機
密性を保ち、アクセス制限する責任を持つ
    不不正ログインがあっても、基本的にはユーザー責任
    対策は⾃自⾝身で⾏行行いましょう
-‐‑‒  準拠法と裁判地などはすべて⽶米国
    ⽶米国ワシントン州法準拠
    ユーザーの請求する救済額が7,500ドルを超える場合は、
ワシントン州キング郡の州裁判所か連邦裁判所
2011年年12⽉月23⽇日版
※著作権関連で影響がなければさらっと⽬目を通すだけでOK
AWSプライバシー規約
14
ユーザーの個⼈人情報の使⽤用についての規約
-‐‑‒   AWSでもプライバシー規約については、Amazon.com,  Inc.
のプライバシー規約に従う
    Amazon.com  なので、参照規約は英語のみ
    Amazon.co.jp  にほぼ同じ内容の⽇日本語版があるので参考
にする
    参考URL  http://bit.ly/awsPrivacy
-‐‑‒   AWSとAmazon.comは同じアカウント(Amazon.co.jpとは
異異なる)
-‐‑‒   個⼈人情報は、アマゾンが業務を委託する他社に提供する場合
があるが、業務以外の⽬目的で利利⽤用しない
※気になる場合は英語のものをチェック
2014年年3⽉月3⽇日版
(Amazon.com  Privacy  Notice)
Amazon  Web  Services  Tax  Help
15
AWSで適⽤用される税⾦金金についての情報(英語のみ)
-‐‑‒   EU圏、スイス、リヒテンシュタイン、ノルウェー、アイスラ
ンド、オーストラリアのユーザーに課⾦金金される
    ヨーロッパでは各国で定められたVAT(8〜~27%)、オース
トラリアはGST(10%)が課税される
    AWSのEUやオーストラリアリージョンを使ったから課税
されるわけではない
-‐‑‒   AWSの東京リージョンを使った場合の消費税(CT  8%)は、
⽇日本在住のユーザーが東京リージョンを利利⽤用した場合のみ発⽣生
    参考URL  http://aws.amazon.com/jp/c-‐‑‒tax-‐‑‒faqs/
※参考URLについては読むべし
⼤大変なところ
とにもかくにもボリュームがある
17
AWSサイト上だけでも7つ
-‐‑‒   参照する規約やドキュメント、他規約の条項が多い
-‐‑‒   ⽇日本語訳が謎?な部分もある(英語版を参照し直す必要あり)
  
外部ライセンスの規約や条件の合意が前提
-‐‑‒   すべからく英語
  
サービスによっては別途ライセンス規約あり
-‐‑‒   Storage  Gateway
    http://aws.amazon.com/jp/storagegatewaylicense/
-‐‑‒   Data  Pipeline  (英語のみ)
    http://aws.amazon.com/jp/datapipelinelicense/
契約書の英語はちょっと特殊…
そしてどんどんアップデート
18
AWSのサービスアップデートは年年間248+(2013年年)
-‐‑‒   サービスアップデートにより、「AWSサービス条件」のサー
ビスが増えたり、条項が増える
-‐‑‒   ソフトウェア・ライセンスの対応が増えると、この分もまた
増える上に、外部ライセンスの規約や条件の合意も増える
    例例)Amazon  AppStream
エンジニアじゃなくても
サービスのアップデートについていかないと…
実際に
問題が発⽣生するか?
特に問題になったことはない
20
4年年以上、400以上のアカウントの運⽤用経験
-‐‑‒   ⼀一昔前に「パトリオット法が…」など懸念念する⽅方がいました
が、⽶米国の国家安全保障を脅かさない限り適⽤用されない
-‐‑‒   適正利利⽤用規約の禁⽌止事項(違法⾏行行為、詐欺⾏行行為、知的財産権侵
害など)に抵触する恐れのある利利⽤用⽬目的か?  →  いいえ
-‐‑‒   意図的に不不正するか?  →  いいえ
  
AWSの障害がビジネスに影響するか?(補償が必要か?)
-‐‑‒   障害は発⽣生するが、必要なら可⽤用性の⾼高い構成にする
-‐‑‒   コストか可⽤用性か、最優先事項に合わせて考える
正直なことを⾔言うと
21
そこまで定期的には確認していない
-‐‑‒   どんなリスクがあるかのチェックはする
    ⼀一番メインとなるのは、AWSカスタマーアグリーメント
    どの規約よりも優先される
-‐‑‒   新しいサービスの条件は、ビジネス利利⽤用する段階になってか
ら確認する
難しく考え過ぎず、
どんなリスクがあるかを把握しておこう
cloudpack
Commercial Message
セミナー告知  http://bit.ly/clp_̲bigdata
23
FlyData創業者の藤川さん来⽇日!
NTTドコモさん、SITE4Dさんの特別セッションあり!シークレットギグも!
AWSで今すぐできる
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2014年年7⽉月3⽇日(⽊木)  13時受付開始  @AWS⽬目⿊黒オフィス
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エンジニアをはじめとしたプロフェッショ
ナルから、チームをサポートするゼネラリ
ストまで⼤大募集中です。
※⽝犬アレルギーがない⼈人希望
Thank You
櫻井  貴江⼦子
Twitter:@bond_̲honey

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