8%か、10%か-。10月1日の消費税率引き上げに伴う軽減税率の導入で、子供に人気の駄菓子にもしわ寄せが及びそうだ。軽減税率の対象となる食料品の消費税率は、原則8%だが、駄菓子の「おまけ」の中身次第で10%になる商品も出てくる。見た目だけでは判別も難しく、店側も対応に苦慮している。(吉国在、江森梓)
プロ野球選手カード付きの「プロ野球チップス」(オープン価格、カルビー)とシール入りの「ビックリマンチョコ」(オープン価格、ロッテ)。いずれも人気の根強いおまけ付き菓子だが、税率は前者が10%に対し後者は8%と異なる。違いは、おまけが価格に占める割合だ。
国税庁の指針では、食品と食品以外のものを1つの商品として販売する場合は「一体資産」と呼ばれ、(1)全体の税抜き価格が1万円以下(2)食品部分の価格が全体の3分の2以上を占める-の条件を満たせば軽減税率が適用される。このため、おまけが価格の3分の1以上を超えるプロ野球チップスは軽減税率の対象から外れる。
また、菓子を入れる容器が、そもそも「資産」に含まれるかどうかも重要になってくる。
ペン型の容器に入った「カラーペンチョコ」(税抜き参考価格30円、チーリン製菓)は、菓子を食べ終わった後の容器はペンとして使うことができるため資産となり、価格の3分の1を超えるため10%を適用。一方、ステッキ型の容器に入った「ステッキチョコ」(同)は、容器は他に使い道がないため資産として見なされず、8%に据え置かれる。
税率の異なる多種多様な駄菓子が並ぶ売り場での混乱は必至だ。
約3千種の駄菓子をそろえる「日本一のだがし売場」(岡山県瀬戸内市)では、全商品に10%が黄色、8%が白と色分けした値札シールを貼って対応。担当者は「精算時の混乱を避けるため、5月ごろから店員のトレーニングを重ねてきた」と打ち明ける。
ただ、個人の駄菓子卸売店の場合はほとんどが伝票類を手書きで処理しているため、対応に苦慮する経営者は多い。大阪市内で駄菓子卸売店を営む女性は処理の煩雑さから、10%の駄菓子の仕入れをやめる予定で、「とてもやないけど対応できひん」とぼやく。一方、別の駄菓子店の男性店主(70)は消費税を取らない方針。「経営的にはきついが税率が混在して端数が出たら計算もしにくいし、百円玉を握りしめて来店する子も多い」と話している。