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指定養育医療機関
更新日:2018年7月6日
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群馬県内の指定養育医療機関一覧
指定養育医療機関の申請様式等
新規申請(母子保健法第20条第5項、施行規則第10条)
指定養育医療機関の具備すべき基準は次のとおり
- ア 産科又は小児科を標ぼうしていること
- イ 独立した未熟児用の病室を有すること
- ウ 保育器、酸素吸入装置、その他未熟児養育医療に必要な器具を有すること
- エ 未熟児養育に習熟した医師及び看護師を適当数有すること
変更(母子保健法施行規則第12条)
病院又は診療所にあっては以下の事項に変更があったとき
- 病院又は診療所の名称及び所在地
- 開設者の住所及び氏名又は名称
- 標ぼうしている診療科名
- 養育医療を主として担当する医師の氏名及び略歴
- 養育医療を行うために必要な施設及び設備の概要並びに救急用自動車その他未熟児を輸送するに足る自動車の有無
- 養育医療のための収容定員
- 医師、助産師及び看護師の数並びに患者の収容定員
薬局にあっては以下の事項に変更があったとき
- 薬局の名称及び所在地
- 開設者の住所及び氏名又は名称
- 調剤のために必要な設備及び施設の概要