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人事委員会
更新日:2023年10月15日
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人事委員会とは次のとおりです。
設置
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の5及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第7条第1項の規定により、都道府県及び指定都市は、条例により人事委員会を置くこととされています。群馬県では、群馬県人事委員会設置条例(昭和26年条例第27号)により人事委員会を設置しています。
組織
人事委員会は、3人の委員により構成される合議制機関です。委員は県議会の同意を得て知事が選任します。その任期は4年で非常勤です。委員長は委員の互選により決定されます。
委員
職 | 氏名 | 職業 |
---|---|---|
委員長 | 森田 均 | 弁護士 |
委員(委員長職務代理者) | 石川 直美 | 不動産鑑定士 |
委員 | 堀江 信之 | 会社役員 |
役割
人事委員会は、専門的、中立的な立場から、人事行政に関する調査、研究、企画、立案などを行います。主な業務としては、職員の給与勧告を行うことや、職員の採用試験及び選考を実施すること、それから職員の勤務条件に関する措置の要求や職員に対する不利益処分を審査し、これについて必要な措置を行うなどの事務があります。
事務局
人事委員会には事務局が置かれ、事務局長以下の職員が人事委員会の仕事を補助執行しています。