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平成28年 概要
給与勧告のポイント
月例給、ボーナスともに引上げ
- 民間給与との較差(0.13%)、人事院勧告等を踏まえ、給料表の水準を引上げ
- 民間の支給割合に見合うよう、ボーナスを引上げ(0.1月分)、勤勉手当に配分
扶養手当の見直し
配偶者に係る手当額を他の扶養親族と同額まで減額し、子に係る手当額を引上げ
職員の給与に関する報告及び勧告
1 民間給与との比較
企業規模50人以上かつ事業所規模50人以上の県内171事業所を実地調査(完了率86.5%)
(1)月例給
職員と民間の本年4月分給与を調査し、主な給与決定要素である役職段階、学歴及び年齢階層を同じくする者同士を比較
民間給与(A) | 職員給与(B) | 較差(A)-(B) |
---|---|---|
379,534円 | 379,039円 | 495円(0.13%) |
(注)
- 民間給与(A)は、個々の職員に民間水準の給与額を支給するとした場合の額
- 職員給与(B)は、一般行政職員(平均年齢44.0歳、平均経験年数22.2年)の平均給与月額
- 「一般行政職員」とは、行政職給料表又は事務職給料表の適用を受ける職員(本年度の新規学卒の採用者を除く。)
(2)ボーナス
昨年8月から本年7月までの直近1年間の民間の支給割合と職員の年間の支給月数を比較
民間の年間支給割合(A) | 職員の年間支給月数(B) | 差(A)-(B) |
---|---|---|
4.32月 | 4.20月 | 0.12月 |
2 本年の給与改定
(1)月例給
民間給与との較差(0.13%)、人事院勧告等を踏まえ、引上げ改定
- ア 給料表
- 行政職給料表 人事院勧告に準じて改定(平均改定率0.2%)
- その他の給料表 行政職給料表との均衡を基本としつつ、本県の実情を踏まえて改定(大学学長職給料表は改定なし)
- イ 初任給調整手当 医師の適切な給与水準を確保するため、人事院勧告に準じて支給上限額を改定
(2)ボーナス
民間の支給割合に見合うよう引上げ(4.20月→4.30月)
民間の支給状況、人事院勧告等を踏まえ、引上げ分を勤勉手当に配分
6月期 | 12月期 | 年間 | |
---|---|---|---|
28年度 期末手当 |
1.225月(支給済み) | 1.375月(改定なし) | 2.60月 |
勤勉手当 | 0.80月(支給済み) | 0.90月(現行0.80月) | 1.70月 |
29年度 期末手当 | 1.225月 | 1.375月 | 2.60月 |
以降 勤勉手当 |
0.85月 | 0.85月 | 1.70月 |
(3)実施時期
(1)の月例給の改定は平成28年4月1日、(2)のボーナスの改定は同年12月1日
3 給与制度の改正等
(1)扶養手当の見直し
本県の給与制度は、公務としての類似性や地方公務員法に定める給与決定原則を踏まえ、これまで基本的に国の制度に準拠
配偶者に係る手当をめぐる状況の変化等や少子化対策の推進は、本県においても同様
扶養手当の見直しについては、人事院勧告に準じた内容で平成29年度から段階的に実施する必要
扶養親族 | 職務の級 | 平成28年度 | 平成29年度 | 平成30年度 | 平成31年度 | 平成32年度以降 |
---|---|---|---|---|---|---|
配偶者 | 行政職給料表7級以下 | 13,000円 | 10,000円 | 6,500円 | 6,500円 | 6,500円 |
行政職給料表8級 | 13,000円 | 10,000円 | 6,500円 | 3,500円 | 3,500円 | |
行政職給料表9級 | 13,000円 | 10,000円 | 6,500円 | 3,500円 | (支給しない) | |
子 | 6,500円 | 8,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | |
父母等 | 行政職給料表7級以下 | 6,500円 | 6,500円 | 6,500円 | 6,500円 | 6,500円 |
行政職給料表8級 | 6,500円 | 6,500円 | 6,500円 | 3,500円 | 3,500円 | |
行政職給料表9級 | 6,500円 | 6,500円 | 6,500円 | 3,500円 | (支給しない) |
(注)
- 「行政職給料表7級」、「行政職給料表8級」及び「行政職給料表9級」には、これらに相当する職務の級を含む。
- 職員に配偶者がない場合の扶養親族1人に係る手当額については、平成28年度は11,000円、平成29年度は子10,000円・父母等9,000円、平成30年度以降はこの表に掲げる子又は父母等の額とする。
(2)介護時間制度の新設等に伴う給与の取扱い
人事院が報告した介護時間制度の新設に伴う給与の取扱いについては、本県においても仕事と家庭の両立支援の推進が重要な課題であることを踏まえ、介護時間を新設する場合は国と同様の取扱いとする必要
国が実施している勤勉手当に係る勤務期間から1箇月以下の育児休業の期間を除算しない取扱いについて、本県においても男性職員の育児休業の取得を促進する必要があることから、国と同様に措置する必要
職員の勤務条件等に関する報告
1 意欲と能力のある人材の確保
採用試験等の受験者数が減少傾向にある中、意欲と能力のある人材の確保は重要な課題
本委員会も、業務内容説明会等を開催し、職務内容ややりがい等を積極的に周知するなど受験者確保に向けた取組を実施。また、「群馬県職員の女性活躍推進プラン」も踏まえ、説明会等を幅広く実施するとともに女性が働きやすい職場環境等について積極的に広報するなど女性の採用拡大に向けた取組を行っているところ
確保が難しい技術系職種については、任命権者と連携し、関係大学への訪問等を充実させるなど受験者増加に向けて取組を一層進めていく必要。女性の登用についても、研修等による意識づくりなどの取組を継続し、積極的に進める必要
2 新人事評価制度の定着化
改正地方公務員法の施行を受け、人事評価制度の見直しを行い、能力及び実績に基づく人事管理を推進しているところ
能力及び実績に基づく人事管理は、職員の士気を高め、その能力を最大限に発揮させるとともに、人材育成に資するものであり、組織活力を保つためにも重要公正で信頼性の高い人事評価制度を定着させるため、任命権者は本年度の人事評価の実施状況等を踏まえ、引き続き制度の理解促進やより効果的な研修の実施等に努める必要
3 雇用と年金の接続
任命権者それぞれの実情に応じ、再任用制度を活用して取り組んでいるところ
再任用制度の運用に当たっては、再任用職員の能力及び経験を活用することとあわせて、高いモチベーションをもって職務に取り組める環境づくりが重要
任命権者は、再任用職員の能力及び経験を有効に活用できる配置や組織内での適切な受入体制について、実情に応じて見直しを行う必要
4 勤務環境の整備
(1)仕事と家庭の両立支援の推進
仕事と家庭の両立を支援し、職員が男女を問わず育児や介護に取り組みやすい勤務環境の整備を図ることは、優秀な人材を確保し、職員が能力を十分に発揮して職務を遂行していく上で重要
人事院が勧告等を行った介護休暇の分割取得、介護時間の新設等は、民間労働法制の改正内容に即したものであり、同様に措置する必要。介護休暇は、任命権者において現行制度を踏まえた検討が必要
育児・介護を行う職員へのフレックスタイム制の拡充は、両立支援に資すると考えられることから、各任命権者は、適切な公務運営を確保した上で、制度拡充を図る必要
任命権者は、制度面の充実に加え、制度の周知や職員の状況の適切な把握など、職場としての支援体制を整備する必要
(2)時間外勤務の縮減等
時間外勤務の縮減は、職員の健康保持、両立支援の推進、さらには公務能率の向上の観点からも極めて重要な課題
任命権者はこれまでの取組の点検・改善、更に徹底した事務・事業の見直しや適正な人員配置に努め、管理監督職員は時間外勤務縮減のための職場環境づくりを更に進める必要
年次有給休暇の計画的取得の促進についても、引き続き積極的に取り組む必要
(3)心の健康づくりの推進
職員が心の健康を保持することは、職員本人やその家族にとって大切であり、また、公務能率の向上の観点からもとりわけ重要な課題
メンタルヘルス対策は、メンタル不調の発生予防、早期発見・早期対応、円滑な職場復帰と再発防止を総合的・体系的に推進していく必要
任命権者は、今年度から実施されるストレスチェック制度を有効に活用していく必要