弊社は、ジャーナリスト烏賀陽弘道氏を平成18年11月17日付で東京地裁に提訴した件について、平成18年12月25日付けのリリースで弊社としての見解を述べておりますが、改めて本提訴に至った経緯等についてお伝えいたします。
通常、弊社では、ネガティブなご意見やご批評を頂いても傾聴させて頂いております。弊社もメディア企業として、言論や報道が自由になされることを尊重しています。一方で、自由には責任が伴うことも常に強く認識しています。
今回は、弊社事業の中核をなすランキングの信用が「事実誤認に基づく誹謗中傷」によって、著しく毀損されたため、その名誉毀損行為による損害の賠償ならびに謝罪広告を求め、提訴いたしました。
今回の訴訟において、烏賀陽氏のみを提訴したことの理由は、以下のとおりです。
? 明らかな事実誤認に基づく誹謗中傷するコメントの責任の所在が烏賀陽氏にあったため
平成18年3月発売の月刊誌「サイゾー」の記事において、“オリコンはランキングの調査方法をほとんど明らかにしていない”“オリコンは予約枚数をもカウントしている”という「事実誤認に基づく誹謗中傷」が烏賀陽氏のコメントのみにあり、かつ、弊社が平成18年6月23日に烏賀陽氏宛て送付した内容証明郵便に対する回答FAXの中で、烏賀陽氏が、ご自身でコメントの内容を修正・編集された旨を述べられていたためです。
(ランキングの調査方法の開示についての主な経緯)
平成15年7月7日
弊社発行の「ORIGINAL CONFIDENCE」誌の平成15年7月7日号(第1891号)において、ランキングの調査協力店一覧の開示を開始
平成16年9月6日
弊社のWEBサイト「ORICON STYLE」において、ランキングの調査協力店一覧、並びに調査方法についての説明を掲載開始
平成18年3月
月刊誌「サイゾー」平成18年4月号において烏賀陽氏が、「オリコンは調査方法をほとんど明らかにしていない」とコメント
? 論点を明確にするため
今回の提訴においては、明らかな事実誤認に基づくコメントが、名誉毀損による損害賠償請求の原因であり、本訴訟における争点です。雑誌の発行元である株式会社インフォバーンを訴えることによって、当該コメント以外の記事全体に論点が拡大し、争点があいまいになってしまうことが危惧されたためです。
? 烏賀陽氏による誹謗中傷が今回が初めてでなかったため
烏賀陽氏は、週刊誌「AERA」平成15年2月3日号においても、ご自身の記名記事で根拠不明のまま、弊社を誹謗中傷しています。また、烏賀陽氏は、ポピュラー音楽、ジャーナリズム論等の分野で評論活動を展開するジャーナリストであり、自著も執筆されるなど、メディアへの影響力が小さくなかったことも考慮に入れざるを得ませんでした。
繰り返しになりますが、弊社は、言論の自由、報道の自由を尊重するとともに、自由には常に責任が伴うということも強く認識しております。今回の提訴は、弊社への誹謗中傷が事実を明らかに誤認したまま、なされていたことに因っており、本訴訟ではそこが争点になります。
今後は、司法の場において、本件についての判断が示されるものと思います。
英文リリースはこちら
・Summary description of the case against the journalist Mr. Ugaya
通常、弊社では、ネガティブなご意見やご批評を頂いても傾聴させて頂いております。弊社もメディア企業として、言論や報道が自由になされることを尊重しています。一方で、自由には責任が伴うことも常に強く認識しています。
今回は、弊社事業の中核をなすランキングの信用が「事実誤認に基づく誹謗中傷」によって、著しく毀損されたため、その名誉毀損行為による損害の賠償ならびに謝罪広告を求め、提訴いたしました。
今回の訴訟において、烏賀陽氏のみを提訴したことの理由は、以下のとおりです。
? 明らかな事実誤認に基づく誹謗中傷するコメントの責任の所在が烏賀陽氏にあったため
平成18年3月発売の月刊誌「サイゾー」の記事において、“オリコンはランキングの調査方法をほとんど明らかにしていない”“オリコンは予約枚数をもカウントしている”という「事実誤認に基づく誹謗中傷」が烏賀陽氏のコメントのみにあり、かつ、弊社が平成18年6月23日に烏賀陽氏宛て送付した内容証明郵便に対する回答FAXの中で、烏賀陽氏が、ご自身でコメントの内容を修正・編集された旨を述べられていたためです。
(ランキングの調査方法の開示についての主な経緯)
平成15年7月7日
弊社発行の「ORIGINAL CONFIDENCE」誌の平成15年7月7日号(第1891号)において、ランキングの調査協力店一覧の開示を開始
平成16年9月6日
弊社のWEBサイト「ORICON STYLE」において、ランキングの調査協力店一覧、並びに調査方法についての説明を掲載開始
平成18年3月
月刊誌「サイゾー」平成18年4月号において烏賀陽氏が、「オリコンは調査方法をほとんど明らかにしていない」とコメント
? 論点を明確にするため
今回の提訴においては、明らかな事実誤認に基づくコメントが、名誉毀損による損害賠償請求の原因であり、本訴訟における争点です。雑誌の発行元である株式会社インフォバーンを訴えることによって、当該コメント以外の記事全体に論点が拡大し、争点があいまいになってしまうことが危惧されたためです。
? 烏賀陽氏による誹謗中傷が今回が初めてでなかったため
烏賀陽氏は、週刊誌「AERA」平成15年2月3日号においても、ご自身の記名記事で根拠不明のまま、弊社を誹謗中傷しています。また、烏賀陽氏は、ポピュラー音楽、ジャーナリズム論等の分野で評論活動を展開するジャーナリストであり、自著も執筆されるなど、メディアへの影響力が小さくなかったことも考慮に入れざるを得ませんでした。
繰り返しになりますが、弊社は、言論の自由、報道の自由を尊重するとともに、自由には常に責任が伴うということも強く認識しております。今回の提訴は、弊社への誹謗中傷が事実を明らかに誤認したまま、なされていたことに因っており、本訴訟ではそこが争点になります。
今後は、司法の場において、本件についての判断が示されるものと思います。
英文リリースはこちら
・Summary description of the case against the journalist Mr. Ugaya
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2007/02/07