日本音楽著作権協会(JASRAC)は9日、米作曲家で1937年に死去したジョージ・ガーシュイン(以下ジョージ)が作曲した一部著作物の著作権の管理再開に伴う記者説明会を実施した。ジョージの著作物は1998年5月22日以降、誰でも自由に利用できる「パブリックドメイン(PD)」として取り扱われてきたが、兄アイラ・ガーシュイン(1983年没)との共同著作物であることが確認できた337楽曲に関し、2022年1月1日から著作権の管理を再開する。
ジョージは1920〜30年代にポピュラー音楽・クラシック音楽の両面で活躍した作曲家として知られる。1937年に38歳の若さで死去したが、代表作「ラブソディ・イン・ブルー」「パリのアメリカ人」「サマータイム」、オペラ『ポーギーとベス』をはじめ、数多くの楽曲を残した。
JASRACはそれらの著作物について、米国の著作権管理団体ASCAP(アスキャップ)および日本地域の音楽出版社から管理委託を受け、国内での利用に関する著作権の管理を行っていた。そして、ジョージの死亡から50年と、「連合国および連合国民の著作権の特例に関する3794日」(いわゆる「戦時加算」)が経過した1998年5月22日以降、23年にわたってパブリックドメインとして取り扱ってきた。
ジョージ死亡から50年が経過した1988年以降、JASRACはジョージの承継者の代理としてASCAPから数回にわたり、ジョージが作曲した著作物のうち、「兄アイラが関与する歌詞付き作品」について、以下の要請を受けてきたという。
(1)これら楽曲の歌詞および曲はジョージとアイラの共同著作物であるため、アイラの死亡年(1983年)を基準として適切に保護すること
(2)オペラ『ポーギーとベス(PORGY AND BESS)』を構成する楽曲については、歌詞・曲ともにジョージ、アイラ、デュボース・ヘイワード(1940年没)、ドロシー・ヘイワード(デュボースの妻。1961年没)の4人の共同著作とすること
『共同著作物』とは、「二人以上の者が共同で創作した著作物であって、その各人の寄与を分離して個別的に理由することができないもの」(著作権法2条1項12号)と定義され、その著作権保護期間は最終に死亡した著作者の死後70年を経過するまでの間、存続する(同法51条2項)。
JASRACは、ASCAPにジョージとアイラの共同著作の事実を示す資料の提出を求めたが、提出されなかったため、これまで要請には応じず、1998年5月21日をもってジョージの著作権が消滅。以降はパブリックドメイン扱いとなっていた。
しかし、昨年になってASCAPから複数の近親者の宣誓供述書など新たな資料の提出があり、検証した結果、「共同著作の事実を確認した」と説明。ジョージが作曲した著作物のうち、アイラとの共同著作を確認できた337楽曲について、2022年1月1日からその著作権の管理を再開すると説明した。
【1】「サムワン・トゥ・ウォッチ・オーバー・ミー」などの歌曲(【2】【3】を除く)…237曲⇒曲部分の管理再開
【2】オペラ『ポーギーとベス』関連楽曲(【3】を除く)…95楽曲⇒曲部分の管理再開
【3】オペラ『ポーギーとベス』関連楽曲のうち「サマータイム」など…5楽曲⇒歌詞・曲ともに管理再開
上記に該当する計337楽曲は、アイラの死亡年の翌年1月1日から70年にあたる、2053年12月31日までが保護期間となる。共同著作が認められたことによって管理再開となった事例はJASRACでは初という。
周知期間を設け、2022年1月1日以降、著作権使用料が変わり、曲別使用料を支払う必要がある利用分野(CM・ゲーム、CD、DVD、楽譜、インタラクティブ配信(ダウンロード販売など)、コンサート(曲別で支払う場合))などは、曲部分の許諾と支払いが必要となる。管理再開前(2021年12月31日まで)の日本国内での利用については使用料支払いを求めないとした。
なお、ジョージ単独で創作した楽曲「ラプソディー・イン・ブルー」「パリのアメリカ人」などのインストゥルメンタル曲はこれまでと変更なく、パブリックドメイン扱いのままとなる。
ジョージは1920〜30年代にポピュラー音楽・クラシック音楽の両面で活躍した作曲家として知られる。1937年に38歳の若さで死去したが、代表作「ラブソディ・イン・ブルー」「パリのアメリカ人」「サマータイム」、オペラ『ポーギーとベス』をはじめ、数多くの楽曲を残した。
JASRACはそれらの著作物について、米国の著作権管理団体ASCAP(アスキャップ)および日本地域の音楽出版社から管理委託を受け、国内での利用に関する著作権の管理を行っていた。そして、ジョージの死亡から50年と、「連合国および連合国民の著作権の特例に関する3794日」(いわゆる「戦時加算」)が経過した1998年5月22日以降、23年にわたってパブリックドメインとして取り扱ってきた。
ジョージ死亡から50年が経過した1988年以降、JASRACはジョージの承継者の代理としてASCAPから数回にわたり、ジョージが作曲した著作物のうち、「兄アイラが関与する歌詞付き作品」について、以下の要請を受けてきたという。
(1)これら楽曲の歌詞および曲はジョージとアイラの共同著作物であるため、アイラの死亡年(1983年)を基準として適切に保護すること
(2)オペラ『ポーギーとベス(PORGY AND BESS)』を構成する楽曲については、歌詞・曲ともにジョージ、アイラ、デュボース・ヘイワード(1940年没)、ドロシー・ヘイワード(デュボースの妻。1961年没)の4人の共同著作とすること
『共同著作物』とは、「二人以上の者が共同で創作した著作物であって、その各人の寄与を分離して個別的に理由することができないもの」(著作権法2条1項12号)と定義され、その著作権保護期間は最終に死亡した著作者の死後70年を経過するまでの間、存続する(同法51条2項)。
JASRACは、ASCAPにジョージとアイラの共同著作の事実を示す資料の提出を求めたが、提出されなかったため、これまで要請には応じず、1998年5月21日をもってジョージの著作権が消滅。以降はパブリックドメイン扱いとなっていた。
しかし、昨年になってASCAPから複数の近親者の宣誓供述書など新たな資料の提出があり、検証した結果、「共同著作の事実を確認した」と説明。ジョージが作曲した著作物のうち、アイラとの共同著作を確認できた337楽曲について、2022年1月1日からその著作権の管理を再開すると説明した。
【1】「サムワン・トゥ・ウォッチ・オーバー・ミー」などの歌曲(【2】【3】を除く)…237曲⇒曲部分の管理再開
【2】オペラ『ポーギーとベス』関連楽曲(【3】を除く)…95楽曲⇒曲部分の管理再開
【3】オペラ『ポーギーとベス』関連楽曲のうち「サマータイム」など…5楽曲⇒歌詞・曲ともに管理再開
上記に該当する計337楽曲は、アイラの死亡年の翌年1月1日から70年にあたる、2053年12月31日までが保護期間となる。共同著作が認められたことによって管理再開となった事例はJASRACでは初という。
周知期間を設け、2022年1月1日以降、著作権使用料が変わり、曲別使用料を支払う必要がある利用分野(CM・ゲーム、CD、DVD、楽譜、インタラクティブ配信(ダウンロード販売など)、コンサート(曲別で支払う場合))などは、曲部分の許諾と支払いが必要となる。管理再開前(2021年12月31日まで)の日本国内での利用については使用料支払いを求めないとした。
なお、ジョージ単独で創作した楽曲「ラプソディー・イン・ブルー」「パリのアメリカ人」などのインストゥルメンタル曲はこれまでと変更なく、パブリックドメイン扱いのままとなる。
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2021/09/09