[令和6年4月1日現在法令等]
消費税
個人事業者または法人のその課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下である場合には、消費税の納税義務が免除されます(注)。
なお、基準期間とは、個人事業者の場合は前々年、法人の場合は前々事業年度(前々事業年度が1年未満の場合には、事業年度開始の日の2年前の日の前日から同日以後1年を経過する日までの間に開始した各事業年度を合わせた期間をいいます。)のことをいいます。
したがって、新たに開業した個人事業者または新たに設立された法人のように、その課税期間について基準期間における課税売上高がないときまたは基準期間がないときは、原則として納税義務が免除されますが、例えば、次の「納税義務が免除されない場合」のようなときには免除されませんのでご注意ください。
(注)その課税期間の基準期間における課税売上高が1,000万円以下であっても特定期間(※1)における課税売上高が1,000万円を超えた場合など一定の事由に該当する場合には、その課税期間については課税事業者となります。なお、特定期間における1,000万円の判定は、課税売上高に代えて、給与等支払額の合計額により判定することもできます。国外事業者(※2)における「特定期間の課税売上高による納税義務の免除の特例」の見直しにより、令和6年10月1日以後に開始する課税期間から、その課税期間の初日において国外事業者である場合は、「特定期間」における1,000万円の判定を、給与等支払額の合計額により行うことはできないこととされました。このため、国外事業者においては、「特定期間」における課税売上高が1,000万円を超える場合、給与等支払額の合計額にかかわらず、納税義務は免除されないこととなります。
また、適格請求書発行事業者は、基準期間における課税売上高にかかわらず、納税義務は免除されません。詳しくは、コード6498「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」をご参照ください。
※1 特定期間とは、個人事業者の場合は、その年の前年の1月1日から6月30日までの期間をいい、法人の場合は、原則として、その事業年度の前事業年度開始の日以後6か月の期間をいいます。例えば、前年の3月1日に事業を開始した個人事業者の特定期間における課税売上高は、前年の3月1日から6月30日までの期間における課税売上高(又は給与等の金額)となり、6ケ月分に換算する必要はありません。
※2 国外事業者とは、所法第2条第1項第5号《定義》に規定する非居住者である個人事業者及び法法第2条第4号《定義》に規定する外国法人をいいます。
1 相続により事業を承継した年
その基準期間における課税売上高が1,000万円を超える被相続人の事業を承継したとき
2 1の翌年および翌々年
相続人の基準期間における課税売上高と被相続人の基準期間における課税売上高との合計が1,000万円を超えるとき
3 法人の基準期間がない事業年度
(1) その事業年度の基準期間がない法人のうち、その事業年度開始の日における資本金の額または出資の金額が1,000万円以上であるとき(注1)
(2) 特定新規設立法人に該当するとき(注2)
4 新設合併のあった事業年度
当該事業年度の基準期間に対応する期間における被合併法人の課税売上高として計算した金額のいずれかが1,000万円を超えるとき
5 4の翌事業年度以後
その事業年度開始の日の2年前の日からその事業年度開始の日の前日までに新設合併があった場合において、合併法人の基準期間に対応する期間における課税売上高と各被合併法人の当該合併法人の基準期間に対応する期間における課税売上高として計算した金額の合計額との合計額が1,000万円を超えるとき
6 吸収合併のあった事業年度
被合併法人の合併法人のその合併があった日の属する事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として計算した金額(被合併法人が2以上ある場合には、いずれかの被合併法人に係る金額)が1,000万円を超えるとき
7 6の翌事業年度以後
その事業年度の基準期間の初日の翌日からその事業年度開始の日の前日までに吸収合併があった場合において、合併法人の基準期間における課税売上高と被合併法人の当該合併法人の基準期間に対応する期間における課税売上高として計算した金額(被合併法人が2以上ある場合には、各被合併法人に係る金額の合計額)との合計額が1,000万円を超えるとき
8 新設分割子法人の当該分割等のあった日の属する事業年度
当該事業年度の基準期間に対応する期間における新設分割親法人の課税売上高として計算した金額(新設分割親法人が2以上ある場合には、いずれかの新設分割親法人に係る金額)が1,000万円を超えるとき
9 8の翌事業年度
新設分割子法人のその事業年度開始の日の1年前の日の前日からその事業年度開始の日の前日までに分割等があった場合において、当該事業年度の基準期間に対応する期間における新設分割親法人の課税売上高として計算した金額(新設分割親法人が2以上ある場合には、いずれかの新設分割親法人に係る金額)が1,000万円を超えるとき
10 9の翌々事業年度以後
新設分割子法人のその事業年度開始の日の1年前の日の前々日以前に分割等(新設分割親法人が2以上ある場合を除く。)があった場合において、その事業年度の基準期間の末日に特定要件(注3)に該当し、かつ、その新設分割子法人の基準期間における課税売上高として計算した金額と新設分割親法人の基準期間に対応する期間における課税売上高として計算した金額との合計額が1,000万円を超えるとき
11 吸収分割のあった事業年度
分割法人の分割承継法人の吸収分割があった日の属する事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として計算した金額(分割法人が2以上ある場合には、いずれかの分割法人に係る金額)が1,000万円を超えるとき
12 11の翌事業年度
その事業年度開始の日の1年前の日の前日からその事業年度開始の日の前日までの間に吸収合併があった場合において、分割法人の分割承継法人のその事業年度の基準期間に対応する期間における課税売上高として計算した金額(分割法人が2以上ある場合には、いずれかの分割法人に係る金額)が1,000万円を超えるとき
なお、個人事業者がいわゆる法人成りにより新規に法人を設立した場合には、個人事業者であった期間の課税売上高は、その法人の基準期間の課税売上高には含まれません。
設備投資が多額にあった場合や、輸出業者のように売上げに係る消費税額よりも仕入れに係る消費税額が多く、経常的に還付が生じる事業者については、免税事業者であっても課税事業者を選択することによって消費税の還付を受けることができます。
(注1)令和6年10月1日以後に開始する課税期間から、その事業年度の基準期間がある外国法人が、当該基準期間の末日の翌日以後に、国内において課税資産の譲渡等に係る事業を開始した場合には、当該事業年度は基準期間がないものとみなされます。このため、当該事業年度の開始の日における資本金の額又は出資の金額が1,000万円以上である場合並びに資本金の額又は出資の金額が1,000万円未満であって注2の特定新規設立法人の要件を満たす場合は、当該事業年度に含まれる各課税期間の納税義務が免除されません。
(注2)特定新規設立法人とは、平成26年4月1日以後に設立した新規設立法人(その事業年度の基準期間がない法人で、その事業年度開始の日における資本金の額または出資の金額が1,000万円未満の法人)のうち、次の(1)、(2)のいずれにも該当する法人です。
(1) その基準期間がない事業年度開始の日において、他の者によりその新規設立法人の株式等の50パーセント超を直接または間接に保有される場合など、他の者によりその新規設立法人が支配される一定の場合(特定要件)に該当すること。
(2) 上記(1)の特定要件に該当するかどうかの判定の基礎となった他の者およびその他の者と一定の特殊な関係にある法人のうちいずれかの者(判定対象者)のその新規設立法人の当該事業年度の基準期間に相当する期間(基準期間相当期間)における課税売上高が5億円を超えていること(※)。
(※) 令和6年10月1日以後に開始する課税期間から、上記注2(2)の要件については、判定対象者の基準期間相当期間における課税売上高が5億円を超える場合又は売上金額、収入金額その他の収益の額の合計額が、国外におけるものも含め50億円を超える場合となります。この「売上金額、収入金額又はその他の収益の額の合計額」とは、国内において行われる資産の譲渡等の対価の額に限らず、国外において行われる資産の譲渡等の対価や資産の譲渡等の対価以外の収入も含みます。
(注3)特定要件とは、基準期間の末日において、新設分割子法人の発行済株式又は出資の総数又は総額の50パーセント超が新設分割親法人及び当該新設分割親法人と一定の特殊な関係にある者の所有に属する場合などをいいます。
免税事業者が課税事業者となるためには、原則として、課税事業者になろうとする課税期間の開始の日の前日までに、「消費税課税事業者選択届出書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。ただし、新たに事業を開始した場合には、その事業を開始した日の属する課税期間の末日までに提出すれば、その課税期間から課税事業者となります。
この届出書を提出した事業者は、事業を廃止した場合を除き、原則として、課税事業者となった日から2年間は免税事業者に戻ることはできません。なお、課税事業者を選択していた事業者が免税事業者に戻ろうとするときは、免税事業者に戻ろうとする課税期間の初日の前日までに、「消費税課税事業者選択不適用届出書」を納税地の所轄税務署長に提出する必要があります。
また、課税事業者となった日から消費税課税事業者選択届出書を提出した事業者が、課税事業者となった課税期間の初日から2年を経過するまでの間に開始した各課税期間(簡易課税制度の適用を受ける課税期間は除きます。)中に国内において調整対象固定資産(注)の課税仕入れや調整対象固定資産に該当する課税貨物の保税地域からの引取り(以下「調整対象固定資産の仕入れ等」といいます。)を行った場合には、その調整対象固定資産の仕入れ等を行った日の属する課税期間の初日から3年を経過する日の属する課税期間の初日以後でなければ消費税課税事業者選択不適用届出書を提出することができず、また、「消費税簡易課税制度選択届出書」の提出もできません。
(注)「調整対象固定資産」とは、棚卸資産以外の資産で、建物およびその附属設備、構築物、機械および装置、船舶、航空機、車両および運搬具、工具、器具および備品、鉱業権その他の資産で、一の取引単位の価額(消費税および地方消費税に相当する額を除いた金額)が100万円以上のものをいいます。
消法2、9、9の2、10、11、12、12の2、12の3、消令20~24、消基通1-4-6、1-5-4、1-5-6~23
◆関連する税務手続
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