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受信契約はどのような場合に解約になるのか
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テレビ等の受信機(以下、「受信機」といいます。)を設置した住居にどなたも居住しなくなる場合や、廃棄、故障などにより、受信契約の対象となる受信機がすべてなくなった場合は、受信契約は解約の対象となります。
〔解約の主な事由〕
(1)受信機を設置した住居にどなたも居住しなくなる場合
・2つの世帯が1つになる場合※
・世帯消滅
・海外転居 など
※ひとり暮らしの解消、単身赴任の解消など、2つの世帯が1つになる場合は、いずれか一方の受信契約が解約の対象となります。
(2)廃棄、故障などにより、受信契約の対象となる受信機がすべてなくなった場合
・受信機の撤去
・受信機の故障
・受信機の譲渡 など -
受信契約の解約にあたっては、所定の届出書をご提出していただきます。
解約のお手続きは、NHKふれあいセンター(営業)までご連絡ください。
ご連絡先はこちらになります。
(https://www.nhk-cs.jp/jushinryo/toiawase/)