個人情報保護法により、誰でも、国の行政機関に対して、当該行政機関が保有している自己を本人とする保有個人情報の開示を請求することができます。
開示請求された保有個人情報は、原則として開示されます。
保有個人情報の開示請求には、本人確認書類が必要となります。
開示を受けた個人情報について、内容が事実でないと思ったときは、訂正を請求することができます。
請求は、開示を受けた日から90日以内に、開示を行った行政機関の長に対して訂正請求書を提出して行います。
開示を受けた個人情報について、不適法な取得や利用又は提供が行われていると思ったときは、利用停止(消去、利用・提供の停止)を請求することができます。
請求は開示を受けた日から90日以内に、開示を行った行政機関の長に対して利用停止請求書を提出して行います。
大臣官房総務課公文書監理室