BGMオンライン申請時の注意事項
1. 本フォームからお申込みできない音楽利用
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上記の音楽利用の申請は、
支部までご連絡ください。
2.JASRACへの許諾手続きが不要なBGMの利用方法
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テレビやラジオの放送をそのまま流している
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有線音楽放送など、BGMの音源提供事業者から音源の提供を受けている場合
JASRACと契約を締結している音源提供事業者が、お店などに代わってBGMの著作権使用料を支払っています。有線音楽放送とCDの両方をBGMとして流す場合も、お店などが個別に手続きする必要はありません。 対象となる音源提供事業者一覧カラオケや生演奏等の利用で既にJASRACと契約している場合
BGM以外にカラオケや生演奏等の利用があり、既にJASRACと契約をしている場合は、BGMの手続きは不要です。なお、BGMの契約では、BGM以外の方法で音楽利用はできませんので、別の方法での利用をご検討の際には、JASRACまでご連絡ください。 |
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3.サブスクリプション(登録会員向け聴き放題)サービスをBGMとして利用する場合
サブスクリプション(登録会員向け聴き放題)サービスは、個人的な利用に限定されている場合がありますので、
お店などのBGMとして利用する場合は、本フォームでのお申込み前に各サービスの利用規約等をご確認ください。
4.各種媒体に複製した音源をBGMとして利用する場合
インターネット配信された音源や市販のCDなどを、携帯音楽プレイヤー、スマートフォンやCD-Rなど別の媒体にコピー(※)してお店などのBGMとして利用する場合は、別途複製の許諾が必要になります。また、著作権とは別に著作隣接権の許諾が必要になる場合がありますので、別途著作隣接権者(レコード会社等)へご確認ください。
- ※市販のCDをそのまま再生される場合は、4のお手続きは不要です。