大切なお知らせ
令和6年12月28日からの大雪にかかる災害救助法の適用について
この度の災害により被害を受けられた皆さまに、心からお見舞い申し上げます。
当社では、災害救助法が適用された地域でご契約をいただいているご契約者の皆さまを対象に、「継続契約の変更手続き」ならびに「保険料のお支払い」につきまして、一定期間の猶予を設ける等の特別措置を実施いたします。本措置を希望されるご契約者の皆さまは、当社コンタクトセンターにお問合せください。
1.コンタクトセンター連絡先
0800-919-1525
【受付時間】月曜日~土曜日 09:00~18:00
2.適用地域と法の適用日
◆内閣府(防災担当)発表
(第1報)2025年1月7日付
<適用地域>
災害救助法適用市町村 | 法適用日 | |
都道府県名 | 市町村名 | |
青森県 | 青森市 (あおもりし) | 2025年1月4日 |
弘前市 (ひろさきし) | ||
黒石市 (くろいしし) | ||
五所川原市 (ごしょがわらし) | ||
平川市 (ひらかわし) | ||
南津軽郡藤崎町 (みなみつがるぐんふじさきまち) | ||
南津軽郡大鰐町 (みなみつがるぐんおおわにまち) | ||
南津軽郡田舎館村 (みなみつがるぐんいなかだてむら) | ||
北津軽郡板柳町 (きたつがるぐんいたやなぎまち) | ||
北津軽郡鶴田町 (きたつがるぐんつるたまち) |
<参考URL>https://www.bousai.go.jp/pdf/241228_kyuujo-tekiyo.pdf